日本
育成就労
Skill Development Employment (育成就労)
🏷️ 新制度 / 2027年4月施行予定
「技能実習」を新しく作り直した制度で、2027 年 4 月から始まる予定です。 原則 3 年間、特定の仕事をしながら日本で技能と日本語を学び、終わったら「特定技能 1 号」になって そのまま日本で働き続けられる、という道筋がイメージされています。
- 分類:
- 在留資格(就労・育成就労)
- 就労可否:
- 就労可
- 在留期間:
- 最大 3 年
- 家族帯同:
- 原則不可
日本
外国人が日本に住むために必要な「在留資格」を整理しました。 ITエンジニアの「技人国」、人手不足の仕事の「特定技能」、学校で学ぶ「留学」、 会社をつくる「経営・管理」、ずっと住める「永住者」など主要なものを掲載しています。
本ページは公開情報の整理を目的としています。個別の許可・不許可を保証するものではありません。
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日本
Skill Development Employment (育成就労)
🏷️ 新制度 / 2027年4月施行予定
「技能実習」を新しく作り直した制度で、2027 年 4 月から始まる予定です。 原則 3 年間、特定の仕事をしながら日本で技能と日本語を学び、終わったら「特定技能 1 号」になって そのまま日本で働き続けられる、という道筋がイメージされています。
日本
Permanent Resident (永住)
日本にずっと住める資格です。仕事の種類のしばりがなくなり、期間の更新も基本いりません。 ただし日本国籍ではないので投票はできず、長く海外に行くと資格を失うことがあります。
日本
Dependent (家族滞在)
日本で働いたり勉強したりしている外国人の「家族(配偶者と子)」が、 いっしょに日本に住むための資格です。原則として家族滞在のままでは働けませんが、 許可を取ればアルバイト(週28時間以内)はできます。
日本
Nursing Care (介護)
介護福祉士の国家資格を取り、日本の介護施設で介護の仕事をするための資格です。 日本の養成施設で介護を学んだ外国人留学生や、EPA 介護福祉士候補者が国家試験に合格した後に移行することが想定されています。
日本
Intra-company Transferee (企業内転勤)
外国にある会社の本店・支店から、日本の事業所に「期間を決めて」転勤してくる 社員のための資格です。直前 1 年以上、外国側の会社で働いていたことが必要。 仕事の中身は「技人国」と同じレベル(専門・技術系)であることが求められます。
日本
Engineer / Specialist in Humanities / International Services (技人国)
大学で学んだ専門や、外国で身につけた感性をいかして、日本の会社で働くための資格です。 ITエンジニアや通訳、海外取引の仕事などが対象で、単純作業の仕事はできません。
日本
Technical Intern Training (実習)
🏷️ 旧制度 / 2027年に育成就労へ移行
外国の若い人が日本に来て、決まった仕事(建設・農業・介護・縫製など)をしながら 技術を学ぶための資格です。1号→2号→3号と進んで、合計で最長5年まで日本にいられます。 2027年4月からは新しい「育成就労」に切り替わる予定で、いま新しく受け入れる人数はだんだん減っています。
日本
Entertainer (興行)
プロスポーツ選手、歌手、俳優、ミュージシャン、ダンサーなど、興行・芸能活動のための資格です。 契約先(プロチーム、芸能事務所、興行主催者など)との契約に基づいて活動します。
日本
Business Manager (経営・管理)
自分で日本で会社を作って経営する人、または外国の会社の日本支店をまかされる人のための資格です。 事務所を借りて、おおむね500万円くらいの資本金や事業計画を用意する必要があります。
日本
Highly Skilled Professional (高度専門職)
学歴・年収・年齢・日本語力などを点数化し、合計 70 点以上を取ると認められる 「特別待遇のビザ」です。永住申請までの期間が大幅に短縮され、家族と家事使用人の帯同もしやすくなります。 80 点以上ならさらに早く永住申請できます。
日本
Temporary Visitor (短期滞在)
観光・出張・親族訪問など、報酬を伴わない短期間の滞在のための資格です。 多くの国はビザ免除の対象で、その場合は事前のビザ申請なしで来られます。
日本
Long-Term Resident (定住)
「永住者」より少しゆるい身分系の資格で、3 年・1 年・6 か月などの期間ごとに更新します。 日系人(祖父母が日本人など)、難民、日本人と結婚していた人の連れ子などが対象。 仕事の種類のしばりがなく、何の仕事でもできます。
日本
Designated Activities (特活)
「特定活動」は法務大臣が個別に決める活動のための資格で、 ワーキングホリデーで日本に来る人、外交官の家事使用人、医療目的の長期滞在、 日本の大学を卒業した外国人の就職活動・本邦就労、高度人材の配偶者の就労 など、 幅広いケースで使われます。号数ごとに要件が違います。
日本
Specified Skilled Worker (特定技能(1号/2号))
人手が足りない仕事(介護、建設、農業、外食など)で、日本人と同じくらいの仕事ができる外国人を受け入れる資格です。 日本語の試験と技能の試験に合格する必要があります。1号は5年まで、2号は更新の上限なし。
日本
Spouse or Child of Japanese National (日配)
日本人と結婚した外国人、または日本人の子として生まれた外国人のための資格です。 仕事の種類のしばりがなく、何の仕事でもできます。3年または1年の更新ですが、 一定期間が経つと永住申請しやすくなります。
日本
Student (留学)
日本の大学・専門学校・日本語学校などで勉強するための資格です。 入学許可と、学費・生活費を払えることの証明が必要。許可をもらえば週28時間までアルバイトもできます。