日本に来る制度
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家族滞在
Dependent
日本で働いたり勉強したりしている外国人の「家族(配偶者と子)」が、 いっしょに日本に住むための資格です。
一定の条件で就労在留 最長5年家族帯同なし
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まず、30秒で
細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。
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これは何?
日本で働いたり勉強したりしている外国人の「家族(配偶者と子)」が、 いっしょに日本に住むための資格です。
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だれのため?
日本で技人国・経営・管理・留学などの在留資格で住んでいる外国人の、 配偶者と未成年の子ども。
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何をする?
家族・配偶者。条件によって就労できます。
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どれくらい?
5 年
在留期間の目安(更新できる場合があります)。
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やさしく言うと
日本で技人国・経営・管理・留学などの在留資格で住んでいる外国人の、 配偶者と未成年の子ども。
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実際の人数と国籍
この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。
家族滞在の在留者数
305,608人
2024年12月末(令和6年12月末) 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
中国83,218人
ベトナム64,912人
ネパール60,096人
インド12,739人
スリランカ12,552人
韓国8,836人
在留資格「家族滞在」(就労・留学などで在留する外国人に扶養される配偶者・子)の在留者数は令和6年12月末(2024年12月末)時点で305,608人。下の国籍・地域別の内訳は、出入国在留管理庁「在留外国人統計」第1表の2(国籍・地域別 在留資格別)の同時点の数値を多い順に並べたもの。
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主な条件を、やさしく
この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。
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年齢
条件・考慮子は 21 歳未満が一般的な目安。配偶者は年齢制限なし。
💰
資金証明
条件・考慮本人(扶養者)の収入・資産で家族を扶養できることが審査されます。
🛡️
無犯罪証明
条件・考慮過去の在留状況や審査内容により求められる場合があります。
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受入機関
必須扶養者となる本人(就労資格・留学資格者など)の存在が必須。
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よくある疑問
「こういう人でも大丈夫?」という、つまずきやすい点をまとめました。
Q職歴なしでも来られる?
→ 来られます
家族滞在は本人の扶養を受ける立場のため、職歴要件はありません。
Q前科があっても来られる?
→ 追加条件で変わります
軽い処分なら来られる場合があります。重大犯罪・薬物関連・1 年以上の拘禁刑等は上陸拒否事由となり、来られない重大リスクです。
Q無犯罪証明書は必ず必要?
→ 必ず必要ではありません
家族滞在は無犯罪証明書を一律に要求する制度ではありません。
Q宗教によって来られないことはある?
→ 通常はありません
審査は宗教ではなく、扶養者との身分関係・同居・生計を見ます。
Q日本に敵対的な活動歴がある場合は来られる?
→ 来られない場合があります
日本の利益又は公安を害するおそれがある行為、暴力的・破壊的活動、テロ関与、重大犯罪などがある場合は、上陸拒否・在留不許可・退去強制の問題になります。
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似た制度と、どう違うか
混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。
| くらべる軸 | 家族滞在 | 永住者 | 介護 |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 家族・配偶者 | 永住・定住 | 就労(一般) |
| 就労 | 資格外活動で一部就労できる | 就労できる | 就労できる |
| 在留期間の目安 | 最長5年 | 無期限 | 最長5年 |
| 家族の帯同 | 帯同に制限がある | 要件を満たせば帯同できる | 要件を満たせば帯同できる |
| 内定(雇用)の要否 | 内定がなくても申請できる場合がある | — | 内定(雇用)が必要 |
ポイント。同じく日本の在留資格である制度と並べて、目的・就労・在留・家族での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと
✅ できること
- +本人の扶養を受けた状態での日本での生活
- +資格外活動許可を得た場合のアルバイト(原則 週 28 時間以内)
- +同居が原則
🚫 できないこと
- −資格外活動許可なしの就労
- −本人と独立した生計を立てる目的での在留
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なぜ、この制度があるか
家族滞在は「家族・配偶者」の在留資格です。次のような目的でつくられています。
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家族の呼び寄せ
日本で暮らす人が、家族と一緒に生活できるようにするねらいがあります。
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勘違いしやすい点
家族滞在で来た家族は一切働けない(または自由に働ける)。
→ いいえ。原則そのままでは働けませんが、入管で「資格外活動許可」を取れば週28時間以内のアルバイトはできます。フルタイムの就労には別の就労資格への変更が必要です。
家族滞在なら親や兄弟も日本に呼んで一緒に住める。
→ いいえ。家族滞在で呼べるのは「配偶者」と「子」だけです。親・兄弟姉妹はこの在留資格の対象に含まれません。
どんな在留資格で働く外国人でも、家族を家族滞在で呼び寄せられる。
→ いいえ。技能実習や特定技能1号で在留する人は対象外です。家族滞在で家族を呼べるのは、技人国・経営管理・特定技能2号・留学などに限られます。