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家族滞在

Dependent

日本で働いたり勉強したりしている外国人の「家族(配偶者と子)」が、 いっしょに日本に住むための資格です。

一定の条件で就労在留 最長5年家族帯同なし
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まず、30秒で

細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。

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これは何?

日本で働いたり勉強したりしている外国人の「家族(配偶者と子)」が、 いっしょに日本に住むための資格です。

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だれのため?

日本で技人国・経営・管理・留学などの在留資格で住んでいる外国人の、 配偶者と未成年の子ども。

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何をする?

家族・配偶者。条件によって就労できます。

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どれくらい?
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在留期間の目安(更新できる場合があります)。

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やさしく言うと

日本で技人国・経営・管理・留学などの在留資格で住んでいる外国人の、 配偶者と未成年の子ども。
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実際の人数と国籍

この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。

家族滞在の在留者数
305,608
2024年12月末(令和6年12月末) 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
中国83,218人
ベトナム64,912人
ネパール60,096人
インド12,739人
スリランカ12,552人
韓国8,836人
在留資格「家族滞在」(就労・留学などで在留する外国人に扶養される配偶者・子)の在留者数は令和6年12月末(2024年12月末)時点で305,608人。下の国籍・地域別の内訳は、出入国在留管理庁「在留外国人統計」第1表の2(国籍・地域別 在留資格別)の同時点の数値を多い順に並べたもの。
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主な条件を、やさしく

この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。

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年齢
条件・考慮

子は 21 歳未満が一般的な目安。配偶者は年齢制限なし。

💰
資金証明
条件・考慮

本人(扶養者)の収入・資産で家族を扶養できることが審査されます。

🛡️
無犯罪証明
条件・考慮

過去の在留状況や審査内容により求められる場合があります。

🏢
受入機関
必須

扶養者となる本人(就労資格・留学資格者など)の存在が必須。

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よくある疑問

「こういう人でも大丈夫?」という、つまずきやすい点をまとめました。

Q職歴なしでも来られる?
来られます
家族滞在は本人の扶養を受ける立場のため、職歴要件はありません。
Q前科があっても来られる?
追加条件で変わります
軽い処分なら来られる場合があります。重大犯罪・薬物関連・1 年以上の拘禁刑等は上陸拒否事由となり、来られない重大リスクです。
Q無犯罪証明書は必ず必要?
必ず必要ではありません
家族滞在は無犯罪証明書を一律に要求する制度ではありません。
Q宗教によって来られないことはある?
通常はありません
審査は宗教ではなく、扶養者との身分関係・同居・生計を見ます。
Q日本に敵対的な活動歴がある場合は来られる?
来られない場合があります
日本の利益又は公安を害するおそれがある行為、暴力的・破壊的活動、テロ関与、重大犯罪などがある場合は、上陸拒否・在留不許可・退去強制の問題になります。
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似た制度と、どう違うか

混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。

くらべる軸家族滞在永住者介護
制度の目的家族・配偶者永住・定住就労(一般)
就労資格外活動で一部就労できる就労できる就労できる
在留期間の目安最長5年無期限最長5年
家族の帯同帯同に制限がある要件を満たせば帯同できる要件を満たせば帯同できる
内定(雇用)の要否内定がなくても申請できる場合がある内定(雇用)が必要
ポイント。同じく日本の在留資格である制度と並べて、目的・就労・在留・家族での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと

✅ できること

  • 本人の扶養を受けた状態での日本での生活
  • 資格外活動許可を得た場合のアルバイト(原則 週 28 時間以内)
  • 同居が原則

🚫 できないこと

  • 資格外活動許可なしの就労
  • 本人と独立した生計を立てる目的での在留
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なぜ、この制度があるか

家族滞在は「家族・配偶者」の在留資格です。次のような目的でつくられています。

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家族の呼び寄せ

日本で暮らす人が、家族と一緒に生活できるようにするねらいがあります。

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勘違いしやすい点

家族滞在で来た家族は一切働けない(または自由に働ける)。
いいえ。原則そのままでは働けませんが、入管で「資格外活動許可」を取れば週28時間以内のアルバイトはできます。フルタイムの就労には別の就労資格への変更が必要です。
家族滞在なら親や兄弟も日本に呼んで一緒に住める。
いいえ。家族滞在で呼べるのは「配偶者」と「子」だけです。親・兄弟姉妹はこの在留資格の対象に含まれません。
どんな在留資格で働く外国人でも、家族を家族滞在で呼び寄せられる。
いいえ。技能実習や特定技能1号で在留する人は対象外です。家族滞在で家族を呼べるのは、技人国・経営管理・特定技能2号・留学などに限られます。