日本に来る制度
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経営・管理
Business Manager
自分で日本で会社を作って経営する人、または外国の会社の日本支店をまかされる人のための資格です。
就労できる在留 最長5年
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まず、30秒で
細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。
🧭
これは何?
自分で日本で会社を作って経営する人、または外国の会社の日本支店をまかされる人のための資格です。
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だれのため?
日本で会社を作って経営したい外国人や、外国会社の日本支店の社長・管理職になる外国人。
🏢
何をする?
経営・起業。就労できます。
📊
どれくらい?
5 年
在留期間の目安(更新できる場合があります)。
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やさしく言うと
日本で会社を作って経営したい外国人や、外国会社の日本支店の社長・管理職になる外国人。
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実際の人数と国籍
この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。
経営・管理の在留者数
41,615人
2024年12月末(令和6年12月末) 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
中国21,740人
ネパール2,830人
韓国2,741人
ベトナム2,587人
パキスタン2,584人
スリランカ2,478人
在留資格「経営・管理」(日本で会社の経営や管理を行う外国人)の在留者数は令和6年12月末(2024年12月末)時点で41,615人。下の国籍・地域別の内訳は、出入国在留管理庁「在留外国人統計」第1表の2(国籍・地域別 在留資格別)の同時点の数値を多い順に並べたもの。
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主な条件を、やさしく
この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。
💰
資金証明
必須事業の継続性を示すための資本金・出資額等の基準が示されており、500 万円以上の規模が 目安とされています(運用要領に基づく)。同等の事業規模を示せる場合は別の方法も認められる場合があります。
🛡️
無犯罪証明
条件・考慮過去の在留状況や審査内容により、追加書類が求められる場合があります。
🛠️
職歴
条件・考慮「管理」として在留する場合、原則として 3 年以上の経営または管理経験が必要です。 経営として自ら事業を行う場合は別途事業計画・事業実態が評価されます。
📝
雇用契約
条件・考慮「管理」として在留する場合、日本企業からの招聘・契約が必要です。
💴
報酬
必須日本人が同等業務に従事する場合と同等額以上の報酬であることが必要です。
🏢
受入機関
必須自身が経営する事業体・受入機関がスポンサーとなります。
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よくある疑問
「こういう人でも大丈夫?」という、つまずきやすい点をまとめました。
Q職歴なしでも来られる?
→ 追加条件で変わります
自ら事業を経営する場合は職歴ゼロでも来られます。「管理」として在留する場合は 3 年以上の経営・管理経験が必要です。
Q前科があっても来られる?
→ 追加条件で変わります
軽い処分なら来られる場合があります。重大犯罪・薬物関連・1 年以上の拘禁刑等は上陸拒否事由となり、来られない重大リスクです。
Q無犯罪証明書は必ず必要?
→ 必ず必要ではありません
経営・管理は無犯罪証明書を一律に要求する制度ではありません。
Q宗教によって来られないことはある?
→ 通常はありません
審査は宗教ではなく、事業計画・資本金・事業実態を見ます。
Q日本に敵対的な活動歴がある場合は来られる?
→ 来られない場合があります
日本の利益又は公安を害するおそれがある行為、暴力的・破壊的活動、テロ関与、重大犯罪などがある場合は、上陸拒否・在留不許可・退去強制の問題になります。
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似た制度と、どう違うか
混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。
| くらべる軸 | 経営・管理 | 高度専門職 | 介護 |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 経営・起業 | 高度専門職 | 就労(一般) |
| 就労 | 就労できる | 就労できる | 就労できる |
| 在留期間の目安 | 最長5年 | 無期限 | 最長5年 |
| 家族の帯同 | 要件を満たせば帯同できる | 要件を満たせば帯同できる | 要件を満たせば帯同できる |
ポイント。同じく日本の在留資格である制度と並べて、目的・就労・在留・家族での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと
✅ できること
- +自身が設立・関与する事業の経営または管理業務
- +事業内容を変更した場合の届出
🚫 できないこと
- −事業実態を伴わない名目上の経営者としての在留
- −経営・管理に該当しない単純労働
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なぜ、この制度があるか
経営・管理は「ビジネス・経営」の在留資格です。次のような目的でつくられています。
💰
投資・経済
事業や投資を通じて、日本の経済に関わってもらうねらいがあります。
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勘違いしやすい点
資本金は500万円あれば「経営・管理」の在留資格が取れる。
→ いいえ。2025年10月16日の改正で、事業に投じた財産の総額(資本金・出資を含む)が3,000万円以上必要になりました。以前の500万円という目安はもう使えません。
バーチャルオフィスや短期レンタルスペースでも事業所として認められる。
→ いいえ。月単位の短期間賃貸スペースや、簡単に片付けられる屋台などは、事業所の要件を満たさないとされています。継続して使える実体のある事務所が必要です。
「経営・管理」は経営者の資格だから日本語力は問われない。
→ いいえ。2025年10月16日の改正で、申請者か常勤職員のどちらかが相当程度(おおむねJLPT N2相当)の日本語力を持つことが必要になりました。