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興行

Entertainer

プロスポーツ選手、歌手、俳優、ミュージシャン、ダンサーなど、興行・芸能活動のための資格です。

就労できる在留 最長3年
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まず、30秒で

細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。

🧭
これは何?

プロスポーツ選手、歌手、俳優、ミュージシャン、ダンサーなど、興行・芸能活動のための資格です。

👤
だれのため?

プロスポーツ選手、歌手、俳優、ダンサー、モデルなど、興行・芸能で日本で活動する外国人。

🎭
何をする?

就労(一般)。就労できます。

📊
どれくらい?
3

在留期間の目安(更新できる場合があります)。

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やさしく言うと

プロスポーツ選手、歌手、俳優、ダンサー、モデルなど、興行・芸能で日本で活動する外国人。
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実際の人数と国籍

この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。

興行の在留者数
4,876
2024年12月末(令和6年12月末) 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
フィリピン1,495人
韓国832人
米国476人
ブラジル176人
ニュージーランド160人
オーストラリア151人
在留資格「興行」(俳優・歌手・スポーツ選手など、興行として活動する外国人)の在留者数は令和6年12月末(2024年12月末)時点で4,876人。下の国籍・地域別の内訳は、出入国在留管理庁「在留外国人統計」第1表の2(国籍・地域別 在留資格別)の同時点の数値を多い順に並べたもの。
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主な条件を、やさしく

この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。

🛡️
無犯罪証明
条件・考慮

過去の在留状況や審査内容により求められる場合があります。

🛠️
職歴
条件・考慮

興行類型ごとに、当該分野での実績・経験が要件となる場合があります(プロ契約歴、受賞歴 等)。

📝
雇用契約
必須

招へい元との興行契約・出演契約等が必要です。

💴
報酬
必須

日本人が同等業務に従事する場合と同等額以上の報酬であることが必要です。

🏢
受入機関
必須

招へい元(プロチーム、芸能事務所、興行主催者 等)が必要です。

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よくある疑問

「こういう人でも大丈夫?」という、つまずきやすい点をまとめました。

Q職歴なしでも来られる?
追加条件で変わります
興行類型ごとに、当該分野での実績・経験が求められることがあります(プロ契約歴・受賞歴・年収実績 等)。
Q前科があっても来られる?
追加条件で変わります
軽い処分なら来られる場合があります。重大犯罪・薬物関連・1 年以上の拘禁刑等は上陸拒否事由となり、来られない重大リスクです。
Q無犯罪証明書は必ず必要?
必ず必要ではありません
興行は無犯罪証明書を一律に要求する制度ではありません。
Q宗教によって来られないことはある?
通常はありません
審査は宗教ではなく、興行契約・招へい元・活動内容を見ます。
Q日本に敵対的な活動歴がある場合は来られる?
来られない場合があります
日本の利益又は公安を害するおそれがある行為、暴力的・破壊的活動、テロ関与、重大犯罪などがある場合は、上陸拒否・在留不許可・退去強制の問題になります。
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似た制度と、どう違うか

混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。

くらべる軸興行短期滞在文化活動
目的・活動演劇・演芸・演奏・スポーツ等の興行に係る活動、またはその他の芸能活動観光・保養・スポーツ・親族訪問・見学・講習や会合参加・業務連絡など収入を伴わない学術上・芸術上の活動など
報酬・就労報酬を伴う活動が可能(就労可)就労不可(報酬を得る活動はできない)報酬を伴わない活動に限定
該当例俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手など観光客・会議参加者など日本文化の研究者など
家族の帯同配偶者・子は「家族滞在」の対象に含まれる短期滞在のため想定されない配偶者・子は「家族滞在」の対象に含まれる
在留期間3年・1年・6月・3月・30日90日・30日・15日以内など3年・1年・6月・3月
ポイント。最大の違いは「報酬を伴う公演・出演ができるか」。報酬を得る興行・芸能活動には「興行」が必要で、観光目的の短期滞在や無報酬前提の文化活動ではできません。
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できること・できないこと

✅ できること

  • 興行契約・芸能活動契約に基づく演技・演奏・スポーツ
  • 招へい元の管理下での演奏・演技・出演

🚫 できないこと

  • 契約と異なる活動
  • 興行と関係のない単純労働
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なぜ、この制度があるか

興行は「興行・芸能」の在留資格です。次のような目的でつくられています。

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国際交流・文化

国際的な交流や文化・技術のやり取りを進めるねらいがあります。

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勘違いしやすい点

観光(短期滞在)で来日して、報酬をもらってライブやイベント出演ができる
いいえ。報酬を伴う興行・芸能活動には在留資格「興行」が必要で、短期滞在は就労不可とされています。
「興行」は芸能人・歌手・俳優だけの在留資格だ
いいえ。プロスポーツ選手のほか、商品・事業の宣伝、放送番組・映画製作、商業用写真撮影、商業用レコード・ビデオ等の録音録画も含まれます。
「興行」で来日した人は家族(配偶者・子)を呼べない
いいえ。「興行」は「家族滞在」の対象在留資格に明記されており、扶養を受ける配偶者・子が申請対象になります。