日本に来る制度
🌐 外国籍の人→ 日本へ
技能実習
Technical Intern Training
外国の若い人が日本に来て、決まった仕事(建設・農業・介護・縫製など)をしながら 技術を学ぶための資格です。
就労できる在留 最長1年家族帯同なし
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まず、30秒で
細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。
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これは何?
外国の若い人が日本に来て、決まった仕事(建設・農業・介護・縫製など)をしながら 技術を学ぶための資格です。
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だれのため?
18 歳以上の外国人で、決まった仕事の技能を日本で学びたい人。
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何をする?
技能実習・育成就労。就労できます。
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どれくらい?
1 年
在留期間の目安(更新できる場合があります)。
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やさしく言うと
18 歳以上の外国人で、決まった仕事の技能を日本で学びたい人。
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実際の人数と国籍
この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。
技能実習の在留者数
456,595人
2024年12月末(令和6年12月末) 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
ベトナム212,141人
インドネシア100,754人
フィリピン40,700人
ミャンマー35,844人
中国25,960人
カンボジア15,492人
在留資格「技能実習」(技能実習1号〜3号の合計)の在留者数は令和6年12月末(2024年12月末)時点で456,595人。下の国籍・地域別の内訳は、出入国在留管理庁「在留外国人統計」第1表の2(国籍・地域別 在留資格別)の同時点の数値を多い順に並べたもの。なお最新の令和7年末(2025年12月末)時点の総数は456,618人に増えている(出入国在留管理庁プレスリリース)。
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主な条件を、やさしく
この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。
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年齢
必須18 歳以上であること。
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日本語能力
必須入国時 日本語能力試験 N5 相当が目安(介護分野は N4 以上)。 入国後 2 か月の講習で日本語・生活ルールを学びます。
🛡️
無犯罪証明
条件・考慮送出機関・受入機関側で素行確認の書類整備が必要。
🏥
健康要件
必須健康診断書の提出が必要。
🛠️
職歴
条件・考慮対象職種の同種業務に従事した経験などが求められる場合があります。
📝
雇用契約
必須監理団体/実習実施者との技能実習計画に基づく雇用関係の整備が必要。
💴
報酬
必須日本人が従事する場合と同等額以上の報酬であることが求められます。
🏢
受入機関
必須認定された監理団体(団体監理型)または企業単独型の受入機関が必要。
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よくある疑問
「こういう人でも大丈夫?」という、つまずきやすい点をまとめました。
Q職歴なしでも来られる?
→ 追加条件で変わります
技能実習は対象職種の同種業務に従事した経験などが求められることがあります。職歴ゼロが直ちに排除されるわけではなく、訓練・送出機関の条件が関係します。
Q前科があっても来られる?
→ 追加条件で変わります
軽い処分なら来られる場合があります。重大犯罪・薬物関連・1 年以上の拘禁刑等は、上陸拒否事由に該当し、来られない重大リスクとなります。
Q無犯罪証明書は必ず必要?
→ 必ず必要ではありません
技能実習は無犯罪証明書を一律に要求する制度ではありません。
Q宗教によって来られないことはある?
→ 通常はありません
在留資格の審査は宗教ではなく、活動内容・受入機関・身分関係などを見ます。
Q日本に敵対的な活動歴がある場合は来られる?
→ 来られない場合があります
日本の利益又は公安を害するおそれがある行為、暴力的・破壊的活動、テロ関与、重大犯罪などがある場合は、上陸拒否・在留不許可・退去強制の問題になります。
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似た制度と、どう違うか
混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。
| くらべる軸 | 技能実習 | 介護 | 永住者 |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能実習・育成就労 | 就労(一般) | 永住・定住 |
| 就労 | 就労できる | 就労できる | 就労できる |
| 在留期間の目安 | 最長1年 | 最長5年 | 無期限 |
| 家族の帯同 | 帯同に制限がある | 要件を満たせば帯同できる | 要件を満たせば帯同できる |
| 内定(雇用)の要否 | 内定(雇用)が必要 | 内定(雇用)が必要 | — |
ポイント。同じく日本の在留資格である制度と並べて、目的・就労・在留・家族での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと
✅ できること
- +認定計画に基づく対象職種の業務(建設・農業・介護・縫製・食品製造 など)
- +1 号良好修了 → 2 号 → 3 号と段階的に在留延長(最長 5 年)
- +修了後に特定技能 1 号への移行(試験免除等の優遇)
🚫 できないこと
- −認定された職種・作業以外の業務
- −原則として転籍(実習先の変更)は不可(やむを得ない事由がある場合のみ例外)
- −家族の帯同は不可
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なぜ、この制度があるか
技能実習は「技能実習・育成就労」の在留資格です。次のような目的でつくられています。
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技能・専門人材の確保
技能や専門性を持つ人材を確保するねらいがあります。
🌏
国際交流・文化
国際的な交流や文化・技術のやり取りを進めるねらいがあります。
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勘違いしやすい点
技能実習は、人手が足りない会社が安い労働力を確保するための制度だ。
→ いいえ。法律上の目的は「日本の技術を発展途上国に伝える国際協力(人づくり)」です。労働力の不足を補う手段として使うことは法律で禁止されています。
技能実習生は、本人の希望でいつでも別の会社に移れる。
→ いいえ。技能実習では、暴力やハラスメントなどやむを得ない事情がある場合を除き、本人の希望での転籍(職場の変更)は原則できません。本人都合の転籍は新制度「育成就労」から導入されます。