日本に来る制度
🌐 外国籍の人→ 日本へ
育成就労
Skill Development Employment
「技能実習」を新しく作り直した制度で、2027 年 4 月から始まる予定です。
就労できる在留 最長3年家族帯同なし未施行(予定)
1
まず、30秒で
細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。
🧭
これは何?
「技能実習」を新しく作り直した制度で、2027 年 4 月から始まる予定です。
👤
だれのため?
人手が足りない仕事の分野で、日本で 3 年くらい働きながら技能を身につけ、 そのまま「特定技能 1 号」になりたい人。
🛠️
何をする?
技能実習・育成就労。就労できます。
📊
どれくらい?
3 年
在留期間の目安(更新できる場合があります)。
2
やさしく言うと
人手が足りない仕事の分野で、日本で 3 年くらい働きながら技能を身につけ、 そのまま「特定技能 1 号」になりたい人。
3
実際の人数と国籍
この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。
公式統計は出典先で公開されています。 在留資格「育成就労」は技能実習に代わる新しい制度で、2027年(令和9年)の施行が予定されています。まだ運用が始まっていないため、人数・国籍別の実績はまだありません。施行後に出入国在留管理庁の在留外国人統計で公表される見込みです。
4
主な条件を、やさしく
この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。
🎂
年齢
条件・考慮18 歳以上が前提とされています。詳細は政省令による。
🗣️
日本語能力
必須入国時 日本語能力試験 A1 相当(N5 相当)が目安。 就労中・期間内に A2 相当(N4 相当)まで引き上げることが求められる見込み。
🛡️
無犯罪証明
条件・考慮送出国・受入機関側での素行確認が必要となる見込み。
🏥
健康要件
必須健康診断書の提出が必要となる見込み。
📝
雇用契約
必須受入機関との育成就労計画に基づく雇用契約が必要。
💴
報酬
必須日本人が従事する場合と同等額以上の報酬。
🏢
受入機関
必須認定された受入機関と支援機関が必要となる見込み。
5
よくある疑問
「こういう人でも大丈夫?」という、つまずきやすい点をまとめました。
Q職歴なしでも来られる?
→ 追加条件で変わります
育成就労は学卒・無職歴からの受け入れを想定する制度で、職歴ゼロでも来られる枠です。 ただし対象分野ごとに、入国前訓練、技能評価、送出機関の選定基準が関係します。
Q前科があっても来られる?
→ 追加条件で変わります
軽い処分なら来られる場合があります。 重大犯罪、薬物関連、1 年以上の拘禁刑(懲役・禁錮)等は、上陸拒否事由に該当し、来られない重大リスクがあります。
Q無犯罪証明書は必ず必要?
→ 必ず必要ではありません
育成就労は、無犯罪証明書を一律に要求する制度ではありません。
Q宗教によって来られないことはある?
→ 通常はありません
在留資格の審査は、宗教ではなく、活動内容、雇用契約、収入、受入機関、身分関係などを見ます。
Q日本に敵対的な活動歴がある場合は来られる?
→ 来られない場合があります
日本の利益又は公安を害するおそれがある行為、暴力的・破壊的活動、テロ関与、重大犯罪などがある場合は、上陸拒否・在留不許可・退去強制の問題になります。 単なる意見や思想そのものが一律に判定対象になるわけではありません。
6
似た制度と、どう違うか
混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。
| くらべる軸 | 技能実習 | 育成就労 | 特定技能1号 |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 国際貢献・技能移転 | 人手不足分野の人材育成と確保(予定) | 一定の技能を持つ人材の確保 |
| 立ち位置・ゴール | 技能を母国へ持ち帰る | 3年で特定技能1号水準まで育てる(見込み) | 一定の技能を持つ人材として就労 |
| 在留期間の目安 | 最長5年 | 原則3年(不合格時は最長1年延長見込み) | 通算で原則5年まで |
| 家族の帯同 | 認められない | 原則として認めない(予定) | 認められない |
| 転籍(転職) | 原則やむを得ない場合のみ | 本人の意向でも一定条件下で可能(見込み) | 同一の業務区分内で転職可能 |
ポイント。育成就労は、技能実習を「発展的に解消」して2027年(令和9年)4月1日に運用開始予定の新制度。最大の違いは目的が「国際貢献」から「人材の育成・確保」に変わり、特定技能1号への移行を前提にした点です。未施行のため運用の詳細は今後の省令等で固まる見込みです。
7
できること・できないこと
✅ できること
- +政省令で定められる対象分野での就労(人手不足分野が中心)
- +一定要件(同一業務分野・本人意向 等)の下で「転籍」が可能(技能実習との大きな違い)
- +通算 3 年で特定技能 1 号水準の技能・日本語に到達した場合、特定技能 1 号への移行
🚫 できないこと
- −対象分野外の業務
- −試験・要件を満たさない場合の特定技能 1 号への自動移行
8
なぜ、この制度があるか
育成就労は「技能実習・育成就労」の在留資格です。次のような目的でつくられています。
🔧
技能・専門人材の確保
技能や専門性を持つ人材を確保するねらいがあります。
🌏
国際交流・文化
国際的な交流や文化・技術のやり取りを進めるねらいがあります。
9
勘違いしやすい点
育成就労はもう始まっている制度だ
→ いいえ。運用開始は令和9年(2027年)4月1日の予定で、現時点では未施行です。
育成就労は始まった日から、本人の希望でいつでも自由に転職できる
→ いいえ。本人意向の転籍は同一機関で1年以上(分野ごとに1〜2年)就労した後など一定条件下のみで、転籍先も優良な受入れ先に限られる見込みです。
育成就労を3年終えれば、自動的に特定技能1号や永住になれる
→ いいえ。特定技能1号への移行には技能(技能検定3級相当)・日本語(A2相当)の試験合格が必要で、修了だけで自動的に資格が得られるわけではありません。