外国人制度まるわかりガイド
日本に来る制度
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特定活動

Designated Activities

「特定活動」は法務大臣が個別に決める活動のための資格で、 ワーキングホリデーで日本に来る人、外交官の家事使用人、医療目的の長期滞在、 日本の大学を卒業した外国人の就職活動・本邦就労、高度人材の配偶者の就労 など、 幅広…

一定の条件で就労在留 最長5年
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まず、30秒で

細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。

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これは何?

「特定活動」は法務大臣が個別に決める活動のための資格で、 ワーキングホリデーで日本に来る人、外交官の家事使用人、医療目的の長期…

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だれのため?

ワーキングホリデーで日本に来た外国人、医療目的で長期滞在する外国人、 日本の大学を卒業して就職活動を続ける外国人、外交…

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何をする?

特定活動。条件によって就労できます。

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どれくらい?
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在留期間の目安(更新できる場合があります)。

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やさしく言うと

ワーキングホリデーで日本に来た外国人、医療目的で長期滞在する外国人、 日本の大学を卒業して就職活動を続ける外国人、外交官の家事使用人 など、 個別の事情で日本に滞在する人。
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実際の人数と国籍

この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。

特定活動の在留者数
104,837
2024年12月末(令和6年12月末) 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
ミャンマー22,797人
ベトナム12,269人
中国11,599人
インドネシア6,123人
韓国5,779人
スリランカ5,340人
在留資格「特定活動」(ワーキングホリデー・特定の研究者・EPA介護候補者など、個別に指定される活動)の在留者数は令和6年12月末(2024年12月末)時点で104,837人。下の国籍・地域別の内訳は、出入国在留管理庁「在留外国人統計」第1表の2(国籍・地域別 在留資格別)の同時点の数値を多い順に並べたもの。
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主な条件を、やさしく

この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。

🎂
年齢
条件・考慮

号ごとに要件が異なります(ワーキングホリデーは 18〜30 歳 等)。

🗣️
日本語能力
条件・考慮

号によって日本語能力要件が異なる(46 号は N1 相当)。

💰
資金証明
条件・考慮

号ごとに財政要件が異なります。

🛡️
無犯罪証明
条件・考慮

号ごとに要件が異なります。

🏥
健康要件
条件・考慮

号ごとに要件が異なります(医療滞在 等)。

🎓
学歴
条件・考慮

46 号は「本邦大学卒業者」など、号により学歴要件あり。

🛠️
職歴
条件・考慮

号により実務経験要件あり。

📝
雇用契約
条件・考慮

就労を伴う号では雇用契約が必要。

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よくある疑問

「こういう人でも大丈夫?」という、つまずきやすい点をまとめました。

Q職歴なしでも来られる?
追加条件で変わります
号によって異なります。インターンシップ(9 号)など職歴不要の号もあれば、職歴必須の号もあります。
Q前科があっても来られる?
追加条件で変わります
軽い処分なら来られる場合があります。重大犯罪・薬物関連・1 年以上の拘禁刑等は上陸拒否事由となり、来られない重大リスクです。
Q無犯罪証明書は必ず必要?
必ず必要ではありません
特定活動は号によって異なります。一律に要求する制度ではありません。
Q宗教によって来られないことはある?
通常はありません
審査は宗教ではなく、号の指定活動が真実であるか、本人の素行・身分を見ます。
Q日本に敵対的な活動歴がある場合は来られる?
来られない場合があります
日本の利益又は公安を害するおそれがある行為、暴力的・破壊的活動、テロ関与、重大犯罪などがある場合は、上陸拒否・在留不許可・退去強制の問題になります。
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似た制度と、どう違うか

混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。

くらべる軸特定活動介護留学
制度の目的特定活動就労(一般)学生・留学
就労一定の条件で就労できる就労できる資格外活動で一部就労できる
在留期間の目安最長5年最長5年最長4年
家族の帯同要件を満たせば帯同できる要件を満たせば帯同できる要件を満たせば帯同できる
ポイント。同じく日本の在留資格である制度と並べて、目的・就労・在留・家族での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと

✅ できること

  • 指定された活動内容での日本滞在
  • 号によっては就労可能(例えば 46 号「本邦大学卒業者の就労」、ワーキングホリデー 等)

🚫 できないこと

  • 指定された活動内容を超える業務
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なぜ、この制度があるか

特定活動は「その他」の在留資格です。次のような目的でつくられています。

🌏
国際交流・文化

国際的な交流や文化・技術のやり取りを進めるねらいがあります。

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勘違いしやすい点

「特定活動」は1つの決まった在留資格なので、持っていれば誰でも同じことができて自由に働ける。
いいえ。何ができるかは法務大臣が一人ひとりに個別に指定し、旅券に貼る「指定書」に書かれます。就労できるか・できる仕事は号や人によって全く違うので、必ず指定書を確認します。
ワーキング・ホリデーは日本に働きに来る(お金を稼ぐ)ための制度だ。
いいえ。主な目的は「休暇を過ごすこと」です。働けるのは旅行・滞在費を補うための付随的なものに限られます。申請時の年齢も原則18〜30歳という制限があります。
日本の大学を卒業すれば、誰でも46号(卒業生の就労)で日本に就職できる。
いいえ。46号は高い日本語力が条件で、日本語能力試験N1またはBJT480点以上の証明が必要です。専門学校卒だけでは原則対象外(高度専門士など一部例外あり)です。