日本に来る制度
🌐 外国籍の人→ 日本へ
特定活動
Designated Activities
「特定活動」は法務大臣が個別に決める活動のための資格で、 ワーキングホリデーで日本に来る人、外交官の家事使用人、医療目的の長期滞在、 日本の大学を卒業した外国人の就職活動・本邦就労、高度人材の配偶者の就労 など、 幅広…
一定の条件で就労在留 最長5年
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まず、30秒で
細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。
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これは何?
「特定活動」は法務大臣が個別に決める活動のための資格で、 ワーキングホリデーで日本に来る人、外交官の家事使用人、医療目的の長期…
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だれのため?
ワーキングホリデーで日本に来た外国人、医療目的で長期滞在する外国人、 日本の大学を卒業して就職活動を続ける外国人、外交…
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何をする?
特定活動。条件によって就労できます。
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どれくらい?
5 年
在留期間の目安(更新できる場合があります)。
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やさしく言うと
ワーキングホリデーで日本に来た外国人、医療目的で長期滞在する外国人、 日本の大学を卒業して就職活動を続ける外国人、外交官の家事使用人 など、 個別の事情で日本に滞在する人。
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実際の人数と国籍
この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。
特定活動の在留者数
104,837人
2024年12月末(令和6年12月末) 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
ミャンマー22,797人
ベトナム12,269人
中国11,599人
インドネシア6,123人
韓国5,779人
スリランカ5,340人
在留資格「特定活動」(ワーキングホリデー・特定の研究者・EPA介護候補者など、個別に指定される活動)の在留者数は令和6年12月末(2024年12月末)時点で104,837人。下の国籍・地域別の内訳は、出入国在留管理庁「在留外国人統計」第1表の2(国籍・地域別 在留資格別)の同時点の数値を多い順に並べたもの。
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主な条件を、やさしく
この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。
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年齢
条件・考慮号ごとに要件が異なります(ワーキングホリデーは 18〜30 歳 等)。
🗣️
日本語能力
条件・考慮号によって日本語能力要件が異なる(46 号は N1 相当)。
💰
資金証明
条件・考慮号ごとに財政要件が異なります。
🛡️
無犯罪証明
条件・考慮号ごとに要件が異なります。
🏥
健康要件
条件・考慮号ごとに要件が異なります(医療滞在 等)。
🎓
学歴
条件・考慮46 号は「本邦大学卒業者」など、号により学歴要件あり。
🛠️
職歴
条件・考慮号により実務経験要件あり。
📝
雇用契約
条件・考慮就労を伴う号では雇用契約が必要。
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よくある疑問
「こういう人でも大丈夫?」という、つまずきやすい点をまとめました。
Q職歴なしでも来られる?
→ 追加条件で変わります
号によって異なります。インターンシップ(9 号)など職歴不要の号もあれば、職歴必須の号もあります。
Q前科があっても来られる?
→ 追加条件で変わります
軽い処分なら来られる場合があります。重大犯罪・薬物関連・1 年以上の拘禁刑等は上陸拒否事由となり、来られない重大リスクです。
Q無犯罪証明書は必ず必要?
→ 必ず必要ではありません
特定活動は号によって異なります。一律に要求する制度ではありません。
Q宗教によって来られないことはある?
→ 通常はありません
審査は宗教ではなく、号の指定活動が真実であるか、本人の素行・身分を見ます。
Q日本に敵対的な活動歴がある場合は来られる?
→ 来られない場合があります
日本の利益又は公安を害するおそれがある行為、暴力的・破壊的活動、テロ関与、重大犯罪などがある場合は、上陸拒否・在留不許可・退去強制の問題になります。
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似た制度と、どう違うか
混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。
| くらべる軸 | 特定活動 | 介護 | 留学 |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 特定活動 | 就労(一般) | 学生・留学 |
| 就労 | 一定の条件で就労できる | 就労できる | 資格外活動で一部就労できる |
| 在留期間の目安 | 最長5年 | 最長5年 | 最長4年 |
| 家族の帯同 | 要件を満たせば帯同できる | 要件を満たせば帯同できる | 要件を満たせば帯同できる |
ポイント。同じく日本の在留資格である制度と並べて、目的・就労・在留・家族での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと
✅ できること
- +指定された活動内容での日本滞在
- +号によっては就労可能(例えば 46 号「本邦大学卒業者の就労」、ワーキングホリデー 等)
🚫 できないこと
- −指定された活動内容を超える業務
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なぜ、この制度があるか
特定活動は「その他」の在留資格です。次のような目的でつくられています。
🌏
国際交流・文化
国際的な交流や文化・技術のやり取りを進めるねらいがあります。
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勘違いしやすい点
「特定活動」は1つの決まった在留資格なので、持っていれば誰でも同じことができて自由に働ける。
→ いいえ。何ができるかは法務大臣が一人ひとりに個別に指定し、旅券に貼る「指定書」に書かれます。就労できるか・できる仕事は号や人によって全く違うので、必ず指定書を確認します。
ワーキング・ホリデーは日本に働きに来る(お金を稼ぐ)ための制度だ。
→ いいえ。主な目的は「休暇を過ごすこと」です。働けるのは旅行・滞在費を補うための付随的なものに限られます。申請時の年齢も原則18〜30歳という制限があります。
日本の大学を卒業すれば、誰でも46号(卒業生の就労)で日本に就職できる。
→ いいえ。46号は高い日本語力が条件で、日本語能力試験N1またはBJT480点以上の証明が必要です。専門学校卒だけでは原則対象外(高度専門士など一部例外あり)です。