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日本に来る制度
🌐 外国籍の人 日本

特定技能

Specified Skilled Worker

人手が足りない仕事(介護、建設、農業、外食など)で、日本人と同じくらいの仕事ができる外国人を受け入れる資格です。

就労できる在留 通算5年
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まず、30秒で

細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。

🧭
これは何?

人手が足りない仕事(介護、建設、農業、外食など)で、日本人と同じくらいの仕事ができる外国人を受け入れる資格です。

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だれのため?

介護や建設、農業など人手が足りない仕事で、日本語と技能のテストに合格した18歳以上の外国人。

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何をする?

就労(一般)。就労できます。

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どれくらい?
5

在留期間の目安(更新できる場合があります)。

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やさしく言うと

介護や建設、農業など人手が足りない仕事で、日本語と技能のテストに合格した18歳以上の外国人。
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実際の人数と国籍

この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。

在留者数(特定技能1号・2号合計)
390,296
令和7年12月末(2025年12月末) 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
ベトナム164,352人
インドネシア86,955人
ミャンマー44,523人
フィリピン35,862人
中国22,105人
ネパール12,387人
出入国在留管理庁の公式PDF本文に記載の速報値。headline_countは「特定技能1号」と「特定技能2号」の合計在留者数(在留ストック)で、資料①p1・p2・資料②p3に390,296人と明記。構成比は資料注記どおり小数点第2位で四捨五入。なお国籍別6件のcount合計は366,184で総数390,296とは一致しない(資料にはカンボジア・タイ・その他が別途計上され差分を構成する)。
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主な条件を、やさしく

この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。

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年齢
必須

申請時に 18 歳以上であることが必要です。

🗣️
日本語能力
必須

原則として日本語試験(JFT-Basic または日本語能力試験 N4 以上 等)への合格が必要です。 分野によって追加要件があります。介護分野では介護日本語評価試験への合格が求められます。

🛡️
無犯罪証明
条件・考慮

過去 1 年以内に技能実習を行った場合や、健康状態・素行に関する書類は受入機関側が整える必要があります。 技能実習 2 号良好修了からの移行は、試験免除等の優遇があります。

🏥
健康要件
必須

健康診断書の提出など、健康に関する申告が必要です。

🛠️
職歴
条件・考慮

技能試験合格または技能実習 2 号良好修了が必要です。

📝
雇用契約
必須

特定技能雇用契約(フルタイム・直接雇用・日本人と同等以上の報酬 等)の締結が必要です。

💴
報酬
必須

日本人が従事する場合と同等額以上の報酬であることが必要です。

🏢
受入機関
必須

受入機関(および登録支援機関の支援委託など)が必要です。

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よくある疑問

「こういう人でも大丈夫?」という、つまずきやすい点をまとめました。

Q職歴なしでも来られる?
追加条件で変わります
特定技能は「技能評価試験合格」または「技能実習 2 号良好修了」が要件です。職歴ゼロでも、試験に合格していれば来られます。
Q前科があっても来られる?
追加条件で変わります
軽い処分なら来られる場合があります。重大犯罪・薬物関連・1 年以上の拘禁刑等は上陸拒否事由となり、来られない重大リスクです。
Q無犯罪証明書は必ず必要?
必ず必要ではありません
特定技能は無犯罪証明書を一律に要求する制度ではありません。
Q宗教によって来られないことはある?
通常はありません
審査は宗教ではなく、雇用契約・受入機関の体制・本人の素行などを見ます。
Q日本に敵対的な活動歴がある場合は来られる?
来られない場合があります
日本の利益又は公安を害するおそれがある行為、暴力的・破壊的活動、テロ関与、重大犯罪などがある場合は、上陸拒否・在留不許可・退去強制の問題になります。
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似た制度と、どう違うか

混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。

くらべる軸技能実習特定技能1号特定技能2号
制度の目的技能等の移転(人材育成・国際協力)人手不足分野の即戦力確保熟練技能での即戦力確保
立ち位置(技能水準)技能水準の要件なし相当程度の知識・経験熟練した技能
在留期間合計で最長5年通算で上限5年更新回数に制限なし
家族の帯同基本的に認めない基本的に認めない要件を満たせば可能(配偶者・子)
受入れ・支援の仕組み監理団体あり/支援機関なし受入れ機関・登録支援機関の支援対象支援の対象外
ポイント。特定技能1号は「人手不足分野の即戦力」として働く資格。技能実習(人材育成が目的)とは趣旨が異なり、特定技能2号(在留期間に上限がなく家族帯同も可能)とは在留の長さ・家族の扱いが違います。
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できること・できないこと

✅ できること

  • 各分野の運用要領で定められた業務範囲での就労
  • 特定技能 2 号は家族帯同・在留期間更新の上限なしなど、より長期の就労が可能(分野ごとに対象あり)

🚫 できないこと

  • 受入分野の業務範囲を超える就労
  • 1 号は家族帯同が原則不可
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なぜ、この制度があるか

特定技能は「技能・就労」の在留資格です。次のような目的でつくられています。

👥
人手不足の解消

人手が足りない産業に、働き手を受け入れるねらいがあります。

🔧
技能・専門人材の確保

技能や専門性を持つ人材を確保するねらいがあります。

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勘違いしやすい点

特定技能1号は更新を重ねれば日本にずっと住み続けられる
いいえ。在留期間の更新はできても、通算で上限5年までと決まっています(出入国在留管理庁 制度概要)。
特定技能1号でも配偶者や子どもを呼んで一緒に暮らせる
いいえ。家族の帯同は基本的に認められません(特定技能2号は要件を満たせば可能)。
16分野ならどの業務でも、試験なしで誰でも就労できる
いいえ。原則として技能試験と日本語試験の合格が必要です。技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。