日本に来る制度
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日本人の配偶者等
Spouse or Child of Japanese National
日本人と結婚した外国人、または日本人の子として生まれた外国人のための資格です。
就労できる在留 最長5年
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まず、30秒で
細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。
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これは何?
日本人と結婚した外国人、または日本人の子として生まれた外国人のための資格です。
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だれのため?
日本人と結婚した外国人、日本人を親に持って生まれた外国人。
👨👩👧
何をする?
家族・配偶者。就労できます。
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どれくらい?
5 年
在留期間の目安(更新できる場合があります)。
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やさしく言うと
日本人と結婚した外国人、日本人を親に持って生まれた外国人。
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実際の人数と国籍
この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。
日本人の配偶者等の在留者数
150,896人
2024年12月末(令和6年12月末) 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
中国26,583人
フィリピン26,300人
ブラジル15,183人
米国13,216人
韓国11,911人
タイ7,646人
在留資格「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者・実子・特別養子)の在留者数は令和6年12月末(2024年12月末)時点で150,896人。下の国籍・地域別の内訳は、出入国在留管理庁「在留外国人統計」第1表の2(国籍・地域別 在留資格別)の同時点の数値を多い順に並べたもの。
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主な条件を、やさしく
この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。
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資金証明
条件・考慮安定して生活できる収入・資産があることが審査されます(夫婦合算で可)。
🛡️
無犯罪証明
条件・考慮過去の在留状況や審査内容により求められる場合があります。
🏢
受入機関
必須配偶者である日本人または日本人の親が身元保証人となります。
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よくある疑問
「こういう人でも大丈夫?」という、つまずきやすい点をまとめました。
Q職歴なしでも来られる?
→ 来られます
日本人の配偶者等に職歴要件はありません。職歴ゼロでも来られます。
Q前科があっても来られる?
→ 追加条件で変わります
軽い処分なら来られる場合があります。重大犯罪・薬物関連・1 年以上の拘禁刑等は上陸拒否事由となり、来られない重大リスクです。
Q無犯罪証明書は必ず必要?
→ 必ず必要ではありません
日本人の配偶者等は無犯罪証明書を一律に要求する制度ではありません。
Q宗教によって来られないことはある?
→ 通常はありません
審査は宗教ではなく、婚姻・親子の身分関係の真実性、夫婦の生計、同居実態を見ます。
Q日本に敵対的な活動歴がある場合は来られる?
→ 来られない場合があります
日本の利益又は公安を害するおそれがある行為、暴力的・破壊的活動、テロ関与、重大犯罪などがある場合は、上陸拒否・在留不許可・退去強制の問題になります。
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似た制度と、どう違うか
混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。
| くらべる軸 | 日本人の配偶者等 | 永住者 | 介護 |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 家族・配偶者 | 永住・定住 | 就労(一般) |
| 就労 | 就労できる | 就労できる | 就労できる |
| 在留期間の目安 | 最長5年 | 無期限 | 最長5年 |
| 家族の帯同 | 要件を満たせば帯同できる | 要件を満たせば帯同できる | 要件を満たせば帯同できる |
| 内定(雇用)の要否 | 内定がなくても申請できる場合がある | — | 内定(雇用)が必要 |
ポイント。同じく日本の在留資格である制度と並べて、目的・就労・在留・家族での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと
✅ できること
- +業種を問わない就労(在留資格上の活動制限なし)
- +配偶者として日本人本人と同居
- +永住申請(婚姻 3 年経過+日本在留 1 年以上 等の要件を満たした場合)
🚫 できないこと
- −名目だけの婚姻に基づく在留(実態のない結婚は退去強制事由)
- −配偶関係が解消された後の継続在留(別の在留資格への変更が必要)
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なぜ、この制度があるか
日本人の配偶者等は「家族・配偶者」の在留資格です。次のような目的でつくられています。
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家族の呼び寄せ
日本で暮らす人が、家族と一緒に生活できるようにするねらいがあります。
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勘違いしやすい点
日本人と結婚しても、働くには別に就労ビザや「資格外活動許可」が必要だ。
→ いいえ。この在留資格は仕事の種類に制限がなく、入管法別表第二の身分系資格なので就労活動に制限がありません。資格外活動許可も不要で、そのまま何の仕事でもできます。
事実婚や内縁・同棲のカップルでも「日本人の配偶者等」を取れる。
→ いいえ。法律上の婚姻が必要です。申請では日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)や相手国の結婚証明書が必須で、内縁・事実婚は対象になりません。
離婚しても在留期間が残っていれば、そのまま「日本人の配偶者等」で住み続けられる。
→ いいえ。離婚や配偶者の死別をしたら、その事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。配偶者でなくなると、この資格の前提が失われます。