日本に来る制度
🌐 外国籍の人→ 日本へ
留学
Student
日本の大学・専門学校・日本語学校などで勉強するための資格です。
一定の条件で就労在留 最長4年
1
まず、30秒で
細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。
🧭
これは何?
日本の大学・専門学校・日本語学校などで勉強するための資格です。
👤
だれのため?
日本の大学や日本語学校に入学する外国人。
🎓
何をする?
学生・留学。条件によって就労できます。
📊
どれくらい?
4 年
在留期間の目安(更新できる場合があります)。
2
やさしく言うと
日本の大学や日本語学校に入学する外国人。
3
実際の人数と国籍
この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。
在留者数
464,784人
在留者数は2025年12月末(令和7年末)/国籍別はJASSO 2024年5月1日 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
中国123,485人
ネパール64,816人
ベトナム40,323人
ミャンマー16,596人
韓国14,579人
スリランカ12,269人
在留資格「留学」の在留者数は令和7年末(2025年12月末)時点で464,784人。下の国籍別は、留学生の在籍を調べたJASSO調査(2024年5月1日現在・総数336,708人)に基づく。在留者数(年末)と留学生在籍数(5月1日)は基準日・対象が違うため総数が一致しない(割合はJASSO総数336,708に対する比)。
4
主な条件を、やさしく
この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。
🎂
年齢
条件・考慮法令上の年齢上限はありませんが、就学する教育機関の入学要件 (高校なら年齢相応、大学なら高校卒業相当 等)に従います。
🗣️
日本語能力
条件・考慮法令上の一律基準はありませんが、入学先の教育機関が独自の日本語能力要件 (JLPT N5/N4/N2 など)を課すことが一般的です。
💰
資金証明
必須在留期間中の学費・生活費を支弁できることを示す経費支弁書・残高証明等の提出が必要です。 支弁者は本人・親族・奨学金などが認められる場合があります。
🏥
健康要件
条件・考慮一部の教育機関や、進学経路によっては健康診断書を求められる場合があります。
🎓
学歴
必須入学する教育機関の学歴要件を満たす必要があります(高校卒業相当 等)。
🏢
受入機関
必須日本の教育機関が受入機関として手続きを行います。 経費支弁者(親族・本人・奨学金団体等)の存在が必要です。
5
よくある疑問
「こういう人でも大丈夫?」という、つまずきやすい点をまとめました。
Q職歴なしでも来られる?
→ 来られます
留学に職歴要件はありません。職歴ゼロでも来られます。
Q前科があっても来られる?
→ 追加条件で変わります
軽い処分なら来られる場合があります。重大犯罪・薬物関連・1 年以上の拘禁刑等は上陸拒否事由となり、来られない重大リスクです。
Q無犯罪証明書は必ず必要?
→ 必ず必要ではありません
留学の在留資格認定証明書交付申請で、無犯罪証明書が一律に求められることは原則ありません。
Q宗教によって来られないことはある?
→ 通常はありません
審査は宗教ではなく、学校の入学許可・経費支弁能力・本人の素行を見ます。
Q日本に敵対的な活動歴がある場合は来られる?
→ 来られない場合があります
日本の利益又は公安を害するおそれがある行為、暴力的・破壊的活動、テロ関与、重大犯罪などがある場合は、上陸拒否・在留不許可・退去強制の問題になります。
6
似た制度と、どう違うか
混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。
| くらべる軸 | 留学 | 介護 | 家族滞在 |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 学生・留学 | 就労(一般) | 家族・配偶者 |
| 就労 | 資格外活動で一部就労できる | 就労できる | 資格外活動で一部就労できる |
| 在留期間の目安 | 最長4年 | 最長5年 | 最長5年 |
| 家族の帯同 | 要件を満たせば帯同できる | 要件を満たせば帯同できる | 帯同に制限がある |
| 永住への道 | そのまま永住にはつながりにくい | — | — |
| 内定(雇用)の要否 | 内定がなくても申請できる場合がある | 内定(雇用)が必要 | 内定がなくても申請できる場合がある |
ポイント。同じく日本の在留資格である制度と並べて、目的・就労・在留・家族での立ち位置の違いを整理しています。
7
できること・できないこと
✅ できること
- +在籍する教育機関での修学
- +資格外活動許可を得れば、原則として週 28 時間以内のアルバイト(長期休暇中は別途規定あり)
🚫 できないこと
- −教育機関に在籍していない状態の長期在留
- −資格外活動許可がない、または範囲を超える就労
8
なぜ、この制度があるか
留学は「留学・学生」の在留資格です。次のような目的でつくられています。
🎓
留学生の受け入れ
海外からの留学生を受け入れ、学びの機会を広げるねらいがあります。
🌏
国際交流・文化
国際的な交流や文化・技術のやり取りを進めるねらいがあります。
9
勘違いしやすい点
留学の在留資格があれば、自由にアルバイトをして報酬を得られる。
→ いいえ。アルバイトをするには、別途「資格外活動許可」を入管から受ける必要があります。留学の資格だけでは働けません。
アルバイト許可をもらえば、働く時間に上限はない。
→ いいえ。原則1週について28時間以内です。学校の長期休み(夏休み等)の期間でも1日8時間以内に制限されます。
アルバイト許可があれば、どんな業種・店でも働ける。
→ いいえ。風俗営業や性風俗関連など一部の業種では、たとえ28時間以内でも働くことは認められていません。