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留学

Student

日本の大学・専門学校・日本語学校などで勉強するための資格です。

一定の条件で就労在留 最長4年
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まず、30秒で

細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。

🧭
これは何?

日本の大学・専門学校・日本語学校などで勉強するための資格です。

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だれのため?

日本の大学や日本語学校に入学する外国人。

🎓
何をする?

学生・留学。条件によって就労できます。

📊
どれくらい?
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在留期間の目安(更新できる場合があります)。

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やさしく言うと

日本の大学や日本語学校に入学する外国人。
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実際の人数と国籍

この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。

在留者数
464,784
在留者数は2025年12月末(令和7年末)/国籍別はJASSO 2024年5月1日 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
中国123,485人
ネパール64,816人
ベトナム40,323人
ミャンマー16,596人
韓国14,579人
スリランカ12,269人
在留資格「留学」の在留者数は令和7年末(2025年12月末)時点で464,784人。下の国籍別は、留学生の在籍を調べたJASSO調査(2024年5月1日現在・総数336,708人)に基づく。在留者数(年末)と留学生在籍数(5月1日)は基準日・対象が違うため総数が一致しない(割合はJASSO総数336,708に対する比)。
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主な条件を、やさしく

この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。

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年齢
条件・考慮

法令上の年齢上限はありませんが、就学する教育機関の入学要件 (高校なら年齢相応、大学なら高校卒業相当 等)に従います。

🗣️
日本語能力
条件・考慮

法令上の一律基準はありませんが、入学先の教育機関が独自の日本語能力要件 (JLPT N5/N4/N2 など)を課すことが一般的です。

💰
資金証明
必須

在留期間中の学費・生活費を支弁できることを示す経費支弁書・残高証明等の提出が必要です。 支弁者は本人・親族・奨学金などが認められる場合があります。

🏥
健康要件
条件・考慮

一部の教育機関や、進学経路によっては健康診断書を求められる場合があります。

🎓
学歴
必須

入学する教育機関の学歴要件を満たす必要があります(高校卒業相当 等)。

🏢
受入機関
必須

日本の教育機関が受入機関として手続きを行います。 経費支弁者(親族・本人・奨学金団体等)の存在が必要です。

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よくある疑問

「こういう人でも大丈夫?」という、つまずきやすい点をまとめました。

Q職歴なしでも来られる?
来られます
留学に職歴要件はありません。職歴ゼロでも来られます。
Q前科があっても来られる?
追加条件で変わります
軽い処分なら来られる場合があります。重大犯罪・薬物関連・1 年以上の拘禁刑等は上陸拒否事由となり、来られない重大リスクです。
Q無犯罪証明書は必ず必要?
必ず必要ではありません
留学の在留資格認定証明書交付申請で、無犯罪証明書が一律に求められることは原則ありません。
Q宗教によって来られないことはある?
通常はありません
審査は宗教ではなく、学校の入学許可・経費支弁能力・本人の素行を見ます。
Q日本に敵対的な活動歴がある場合は来られる?
来られない場合があります
日本の利益又は公安を害するおそれがある行為、暴力的・破壊的活動、テロ関与、重大犯罪などがある場合は、上陸拒否・在留不許可・退去強制の問題になります。
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似た制度と、どう違うか

混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。

くらべる軸留学介護家族滞在
制度の目的学生・留学就労(一般)家族・配偶者
就労資格外活動で一部就労できる就労できる資格外活動で一部就労できる
在留期間の目安最長4年最長5年最長5年
家族の帯同要件を満たせば帯同できる要件を満たせば帯同できる帯同に制限がある
永住への道そのまま永住にはつながりにくい
内定(雇用)の要否内定がなくても申請できる場合がある内定(雇用)が必要内定がなくても申請できる場合がある
ポイント。同じく日本の在留資格である制度と並べて、目的・就労・在留・家族での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと

✅ できること

  • 在籍する教育機関での修学
  • 資格外活動許可を得れば、原則として週 28 時間以内のアルバイト(長期休暇中は別途規定あり)

🚫 できないこと

  • 教育機関に在籍していない状態の長期在留
  • 資格外活動許可がない、または範囲を超える就労
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なぜ、この制度があるか

留学は「留学・学生」の在留資格です。次のような目的でつくられています。

🎓
留学生の受け入れ

海外からの留学生を受け入れ、学びの機会を広げるねらいがあります。

🌏
国際交流・文化

国際的な交流や文化・技術のやり取りを進めるねらいがあります。

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勘違いしやすい点

留学の在留資格があれば、自由にアルバイトをして報酬を得られる。
いいえ。アルバイトをするには、別途「資格外活動許可」を入管から受ける必要があります。留学の資格だけでは働けません。
アルバイト許可をもらえば、働く時間に上限はない。
いいえ。原則1週について28時間以内です。学校の長期休み(夏休み等)の期間でも1日8時間以内に制限されます。
アルバイト許可があれば、どんな業種・店でも働ける。
いいえ。風俗営業や性風俗関連など一部の業種では、たとえ28時間以内でも働くことは認められていません。