外国人制度まるわかりガイド
日本に来る制度
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技術・人文知識・国際業務

Engineer / Specialist in Humanities / International Services

大学で学んだ専門や、外国で身につけた感性をいかして、日本の会社で働くための資格です。

就労できる在留 最長5年
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まず、30秒で

細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。

🧭
これは何?

大学で学んだ専門や、外国で身につけた感性をいかして、日本の会社で働くための資格です。

👤
だれのため?

大学を卒業しているか、関係する仕事の経験がある外国人で、日本の会社で専門の仕事をしたい人。

💼
何をする?

就労(一般)。就労できます。

📊
どれくらい?
5

在留期間の目安(更新できる場合があります)。

2

やさしく言うと

大学を卒業しているか、関係する仕事の経験がある外国人で、日本の会社で専門の仕事をしたい人。
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実際の人数と国籍

この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。

技術・人文知識・国際業務の在留者数
418,716
2024年12月末(令和6年12月末) 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
ベトナム108,334人
中国103,623人
ネパール40,489人
韓国26,180人
スリランカ16,163人
台湾15,515人
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称「技人国」。ITエンジニア・通訳・事務・企画など)の在留者数は令和6年12月末(2024年12月末)時点で418,716人。下の国籍・地域別の内訳は、出入国在留管理庁「在留外国人統計」第1表の2(国籍・地域別 在留資格別)の同時点の数値を多い順に並べたもの。なお最新の令和7年末(2025年12月末)時点の総数は475,790人に増えている(出入国在留管理庁プレスリリース)。
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主な条件を、やさしく

この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。

🗣️
日本語能力
条件・考慮

法令上「日本語◯級以上」といった一律基準はありませんが、職務遂行に必要な コミュニケーション能力は審査要素となります。通訳・翻訳など業務内容によっては 実質的に高度な日本語力が必要です。

🛡️
無犯罪証明
条件・考慮

犯罪歴がある場合などに、追加で身分関係を示す書類の提出が求められることがあります。 新規申請で一律必須ではありません。

🎓
学歴
条件・考慮

大学卒業相当(学士以上)または日本の専修学校の専門士相当、もしくは 関連分野での実務経験(業務により 3 年または 10 年)が原則必要です。

🛠️
職歴
条件・考慮

学歴で要件を満たさない場合、業務内容に関連する実務経験で要件を満たす必要があります。 国際業務の一部は 3 年、技術系・人文系は 10 年が目安とされています。

📝
雇用契約
必須

日本国内の受入機関(企業・団体)との雇用契約等が必須で、契約内容(職務・報酬等)が 在留資格に該当することを示す必要があります。

💴
報酬
必須

日本人が同等の業務に従事する場合と同等額以上の報酬であることが必要です。

🏢
受入機関
必須

受入機関(雇用主)が事実上のスポンサーとなります。

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よくある疑問

「こういう人でも大丈夫?」という、つまずきやすい点をまとめました。

Q職歴なしでも来られる?
来られます
学歴で要件を満たしている場合(大卒など)は、職歴なしでも来られます。
Q前科があっても来られる?
追加条件で変わります
軽い処分なら来られる場合があります。重大犯罪・薬物関連・1 年以上の拘禁刑等は上陸拒否事由となり、来られない重大リスクです。
Q無犯罪証明書は必ず必要?
必ず必要ではありません
技人国は無犯罪証明書を一律に要求する制度ではありません。
Q宗教によって来られないことはある?
通常はありません
審査は宗教ではなく、雇用契約・職務内容・受入企業の体制を見ます。
Q日本に敵対的な活動歴がある場合は来られる?
来られない場合があります
日本の利益又は公安を害するおそれがある行為、暴力的・破壊的活動、テロ関与、重大犯罪などがある場合は、上陸拒否・在留不許可・退去強制の問題になります。
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似た制度と、どう違うか

混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。

くらべる軸技術・人文知識・国際業務高度専門職育成就労
制度の目的就労(一般)高度専門職技能実習・育成就労
就労就労できる就労できる就労できる
在留期間の目安最長5年無期限最長3年
家族の帯同要件を満たせば帯同できる要件を満たせば帯同できる帯同に制限がある
内定(雇用)の要否内定(雇用)が必要内定(雇用)が必要内定(雇用)が必要
ポイント。同じく日本の在留資格である制度と並べて、目的・就労・在留・家族での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと

✅ できること

  • 学歴・実務経験と関連性のある専門的・技術的職種での就労
  • 同一カテゴリ内での転職(出入国在留管理庁への届出は必要)

🚫 できないこと

  • 単純労働や、専門性と関連しない業務への従事
  • 資格外活動許可がない場合の副業
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なぜ、この制度があるか

技術・人文知識・国際業務は「就労」の在留資格です。次のような目的でつくられています。

👥
人手不足の解消

人手が足りない産業に、働き手を受け入れるねらいがあります。

🔧
技能・専門人材の確保

技能や専門性を持つ人材を確保するねらいがあります。

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勘違いしやすい点

この在留資格があれば、工場や店舗での単純作業・現場仕事でも働ける。
いいえ。対象は専門的な知識・技術を使う仕事に限られます。公式が挙げる例は機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などで、単純作業や現場作業はこの資格では認められません。
同じ「技人国」の範囲内なら、転職しても入管への手続きはいらない。
いいえ。前の会社との契約が終わったときや、新しい会社と契約したときは、14日以内に出入国在留管理庁へ「契約機関に関する届出」をする必要があります。在留資格が同じでも、この届出は必要です。
この資格で働けるのだから、休日に別のアルバイトや副業をしても自由だ。
いいえ。今の在留資格に属さない収入を伴う仕事を別にする場合は、事前に「資格外活動許可」を受ける必要があります。許可を受けずに行うと入管法違反になります。