アメリカ L-1(企業内転勤)
多国籍企業の社内転勤専用ビザ。
まず、30秒で
細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。
米国外の関連会社で 1 年以上勤務した管理職・専門知識保持者が、米国の関連会社に転勤するためのビザです。
アメリカ合衆国で就労を目的とする、対象国籍の人。
就労を目的にアメリカ合衆国に滞在します。
在留期間の目安です。
やさしく言うと
実際の人数と国籍
この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。
主な条件を、やさしく
この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。
海外勤務歴
必須申請時点から遡って 3 年以内に、米国外の関連会社で連続 1 年以上の勤務歴が必要。
米国側転勤先
必須米国の関連会社(親会社・子会社・支社・関係会社)からの転勤オファーが必要。
関連会社関係
必須米国側と海外側の会社が「関連会社」と認められる資本関係が必要。
職位
必須管理職(L-1A)または専門知識保持者(L-1B)であること。
むずかしい言葉を、やさしく
この制度でよく出てくる用語を「つまり何か」で説明します。
どう進む?(ステップ)
大まかな流れです。実際の順序・必要書類は公式ページで確認してください。
米国外の関連会社で、申請時点から遡って 3 年以内に連続 1 年以上の勤務歴を積む。
米国の関連会社(親・子・支社)から転勤オファーを受ける。
米国側関連会社が USCIS に L-1 請願書(I-129)を提出。
承認後、本国の米国在外公館で L-1 ビザ面接を受ける。
渡米して L-1A なら最長 7 年、L-1B なら最長 5 年勤務。配偶者は L-2 で就労許可も。
似た制度と、どう違うか
混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。
| くらべる軸 | アメリカ L-1(企業内転勤) | アメリカ F-1 学生ビザ | アメリカ 移民ビザ(グリーンカード取得ルート総称) |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 就労 | 留学・学生 | 永住・長期滞在 |
| 在留期間の目安 | 最長7年 | Duration of Statu… | 永住 |
| 家族の帯同 | 要件を満たせば帯同できる | — | 要件を満たせば帯同できる |
| 永住への道 | 永住・定住につながる道がある | そのまま永住にはつながりにくい | 永住・定住につながる道がある |
| 内定(雇用)の要否 | 内定(雇用)が必要 | 内定がなくても申請できる場合がある | — |
できること・できないこと
✅ できること
- +アメリカ合衆国で就労として活動できる
- +アメリカ合衆国で働ける(報酬を得る活動ができる)
- +更新できる場合がある
- +家族を帯同できる場合がある
- +永住・定住につながる道がある
🚫 できないこと
- −内定(雇用)なしでは取りにくい
人数・選ばれ方
枠・抽選・ポイント制・スポンサーなど、選ばれ方のしくみです。
人数枠
年間上限はありません。
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必須。米国の関連会社がスポンサーとなり USCIS へ申請します。
なぜ、この制度があるか
アメリカ L-1(企業内転勤)が、なぜ・どんな目的で設けられているか。
受け入れの目的
多国籍企業の社内人材移動を促進し、米国経済への直接投資・知識移転を支援する制度です。 抽選がないため、H-1B より制度設計が「企業の戦略的人事」向きになっています。
誤解されやすい点
L-1 は「米国企業が個人を採用するため」ではなく、「海外会社の従業員を米国関連会社へ転勤させるため」のビザです。新規採用には使えません。
ここを押さえる
この制度で特に間違えやすい・見落としやすい点です。
「海外会社の従業員を米国関連会社へ転勤させる」枠です。新規採用の道具ではありません。
抽選がない点が H-1B との大きな違い。条件次第では H-1B より使いやすい場合があります。
L-1A から EB-1C 永住権への移行がスムーズに設計されています。