外国人制度まるわかりガイド
アメリカへ行く制度
🌐 対象国籍の人 アメリカ

アメリカ L-1(企業内転勤)

L-1 Intracompany Transferee Visa

多国籍企業の社内転勤専用ビザ。

就労できる在留 最長7年家族帯同 可永住への道あり
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まず、30秒で

細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。

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これは何?

米国外の関連会社で 1 年以上勤務した管理職・専門知識保持者が、米国の関連会社に転勤するためのビザです。

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だれのため?

アメリカ合衆国で就労を目的とする、対象国籍の人。

💼
何をする?

就労を目的にアメリカ合衆国に滞在します。

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どれくらい?
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在留期間の目安です。

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やさしく言うと

米国外の関連会社で 1 年以上勤務した管理職・専門知識保持者で、米国の関連会社へ転勤したい外国籍の人向けのビザです。
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実際の人数と国籍

この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。

年間発給数
71,799
2024米会計年度(FY2024) 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
インド39,729人
ブラジル11,961人
中国(本土)10,282人
メキシコ7,437人
イギリス(英国・北アイルランド)7,264人
日本7,041人
headline_count(71,799)は米国務省の在外公館が発給したL-1(企業内転勤者)ビザの2024会計年度の発給件数(Table XV(B)。L-2配偶者・子の73,317は含まない)。一方、国籍別内訳(by_nationality)は同報告書Table XVIの「L」列で、L-1とL-2を合算した値しか公表されていないため、各countはL-1+L-2合計、shareはL合計145,116に対する比率である(L-1単独の国籍別内訳は非公表)。米国に入国する外国人へのビザ発給数で、在留者総数ではない。
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主な条件を、やさしく

この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。

📋
海外勤務歴
必須

申請時点から遡って 3 年以内に、米国外の関連会社で連続 1 年以上の勤務歴が必要。

📝
米国側転勤先
必須

米国の関連会社(親会社・子会社・支社・関係会社)からの転勤オファーが必要。

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関連会社関係
必須

米国側と海外側の会社が「関連会社」と認められる資本関係が必要。

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職位
必須

管理職(L-1A)または専門知識保持者(L-1B)であること。

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むずかしい言葉を、やさしく

この制度でよく出てくる用語を「つまり何か」で説明します。

USCIS
米国市民権・移民局。ビザ・永住権など移民関連申請の審査を行う米国連邦機関です。
L-1A / L-1B
L-1A は管理職(Executive/Manager)、L-1B は専門知識保持者(Specialized Knowledge)向けのサブカテゴリです。
関連会社
米国側と海外側の会社が、親会社・子会社・支社・関係会社など資本関係で結ばれていること。完全な別会社は対象外。
EB-1C
L-1A 経由で永住申請する代表的なルート。多国籍企業の経営者・管理職向けの優先永住カテゴリです。
L-2(配偶者)
L-1 ビザ保持者の配偶者・子向けの帯同ビザ。配偶者は別途許可で米国就労が可能です。
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どう進む?(ステップ)

大まかな流れです。実際の順序・必要書類は公式ページで確認してください。

1

米国外の関連会社で、申請時点から遡って 3 年以内に連続 1 年以上の勤務歴を積む。

2

米国の関連会社(親・子・支社)から転勤オファーを受ける。

3

米国側関連会社が USCIS に L-1 請願書(I-129)を提出。

4

承認後、本国の米国在外公館で L-1 ビザ面接を受ける。

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渡米して L-1A なら最長 7 年、L-1B なら最長 5 年勤務。配偶者は L-2 で就労許可も。

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似た制度と、どう違うか

混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。

くらべる軸アメリカ L-1(企業内転勤)アメリカ F-1 学生ビザアメリカ 移民ビザ(グリーンカード取得ルート総称)
制度の目的就労留学・学生永住・長期滞在
在留期間の目安最長7年Duration of Statu…永住
家族の帯同要件を満たせば帯同できる要件を満たせば帯同できる
永住への道永住・定住につながる道があるそのまま永住にはつながりにくい永住・定住につながる道がある
内定(雇用)の要否内定(雇用)が必要内定がなくても申請できる場合がある
ポイント。同じアメリカ合衆国の主な制度と並べて、目的・在留・家族・永住での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと

✅ できること

  • アメリカ合衆国で就労として活動できる
  • アメリカ合衆国で働ける(報酬を得る活動ができる)
  • 更新できる場合がある
  • 家族を帯同できる場合がある
  • 永住・定住につながる道がある

🚫 できないこと

  • 内定(雇用)なしでは取りにくい
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人数・選ばれ方

枠・抽選・ポイント制・スポンサーなど、選ばれ方のしくみです。

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人数枠

年間上限はありません。

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スポンサー

必須。米国の関連会社がスポンサーとなり USCIS へ申請します。

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なぜ、この制度があるか

アメリカ L-1(企業内転勤)が、なぜ・どんな目的で設けられているか。

🎯
受け入れの目的

多国籍企業の社内人材移動を促進し、米国経済への直接投資・知識移転を支援する制度です。 抽選がないため、H-1B より制度設計が「企業の戦略的人事」向きになっています。

🔎
誤解されやすい点

L-1 は「米国企業が個人を採用するため」ではなく、「海外会社の従業員を米国関連会社へ転勤させるため」のビザです。新規採用には使えません。

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ここを押さえる

この制度で特に間違えやすい・見落としやすい点です。

💡

「海外会社の従業員を米国関連会社へ転勤させる」枠です。新規採用の道具ではありません。

💡

抽選がない点が H-1B との大きな違い。条件次第では H-1B より使いやすい場合があります。

💡

L-1A から EB-1C 永住権への移行がスムーズに設計されています。