アメリカ J-1(交流訪問者)
認定スポンサー機関が発行する DS-2019+ SEVIS 費用+面接で取得できる、米国の交流訪問者プログラム参加ビザです。
まず、30秒で
細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。
米国国務省が認定した交流プログラム(学術・研究・トレーニング・サマージョブ等)に参加する外国人向けのビザです。
アメリカ合衆国で留学・学生を目的とする、対象国籍の人。
留学・学生を目的にアメリカ合衆国に滞在します。
在留期間の目安です。
やさしく言うと
実際の人数と国籍
この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。
主な条件を、やさしく
この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。
認定プログラム参加
必須米国務省が認定したスポンサー機関の交流プログラムへの参加が必要。
DS-2019 フォーム
必須スポンサー機関が発行する DS-2019(資格証明書)が必要。
英語力
必須プログラムを履行できるだけの英語力(試験・面接・推薦等で確認)。
2 年自国居住義務
条件・考慮一部の J-1 経験者は、修了後 2 年間自国に居住する義務(212(e))が課されます。
むずかしい言葉を、やさしく
この制度でよく出てくる用語を「つまり何か」で説明します。
どう進む?(ステップ)
大まかな流れです。実際の順序・必要書類は公式ページで確認してください。
参加したい交流プログラム(研究・トレーニング・サマージョブ等)を選び、認定スポンサー機関に応募する。
スポンサー機関が DS-2019(資格証明書)を発行する。
SEVIS 費用($220)を支払い、SEVIS 登録を完了する。
DS-160 オンライン申請書を記入し、本国の米国在外公館で J-1 ビザ面接を受ける。
渡米して交流プログラムに参加。
修了後、2 年自国居住義務(212(e))の有無を確認。該当する場合は 2 年間自国に居住するか免除申請が必要。
似た制度と、どう違うか
混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。
| くらべる軸 | アメリカ J-1(交流訪問者) | アメリカ H-1B ビザ | アメリカ ESTA(ビザ免除プログラム) |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 留学・学生 | 就労 | 短期滞在・観光 |
| 在留期間の目安 | 最長7年 | 最長3年 | 90日以内 |
| 家族の帯同 | 要件を満たせば帯同できる | — | 帯同に制限がある |
| 内定(雇用)の要否 | 内定(雇用)が必要 | 内定(雇用)が必要 | 内定がなくても申請できる場合がある |
できること・できないこと
✅ できること
- +アメリカ合衆国で留学・学生として活動できる
- +家族を帯同できる場合がある
🚫 できないこと
- −内定(雇用)なしでは取りにくい
人数・選ばれ方
枠・抽選・ポイント制・スポンサーなど、選ばれ方のしくみです。
人数枠
プログラム別の枠は各認定スポンサー機関が管理。Au Pair など一部は年間上限あり。
スポンサー
必須。国務省認定スポンサー機関がプログラム参加を保証します。
なぜ、この制度があるか
アメリカ J-1(交流訪問者)が、なぜ・どんな目的で設けられているか。
受け入れの目的
国際的な相互理解と知識交換を促進するため、米国国務省が運営する交流プログラム制度です。 学術研究・職業訓練・若者の文化交流などを通じて、参加者が自国の発展に貢献することが想定されています。
誤解されやすい点
「サマージョブ」「Au Pair」「医師研修」「研究学者」など全く違う性質のサブカテゴリが同じ J-1 の枠に入っています。
ここを押さえる
この制度で特に間違えやすい・見落としやすい点です。
「サマージョブ」「Au Pair」「研究学者」「医師」「インターン」など全く違う性質のサブカテゴリが同じ J-1 です。
2 年自国居住義務(212(e))の有無が、J-1 後の米国キャリア計画を大きく左右します。
義務免除(Waiver)の申請は可能ですが、審査が厳しく時間もかかります。