外国人制度まるわかりガイド
アメリカへ行く制度
🌐 対象国籍の人 アメリカ

アメリカ J-1(交流訪問者)

J-1 Exchange Visitor Visa

認定スポンサー機関が発行する DS-2019+ SEVIS 費用+面接で取得できる、米国の交流訪問者プログラム参加ビザです。

一定の条件で就労就学できる在留 最長7年家族帯同 可
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まず、30秒で

細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。

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これは何?

米国国務省が認定した交流プログラム(学術・研究・トレーニング・サマージョブ等)に参加する外国人向けのビザです。

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だれのため?

アメリカ合衆国で留学・学生を目的とする、対象国籍の人。

🎓
何をする?

留学・学生を目的にアメリカ合衆国に滞在します。

📊
どれくらい?
7

在留期間の目安です。

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やさしく言うと

米国国務省が認定した交流プログラム(学術・研究・職業訓練・サマージョブ・Au Pair など)に参加したい外国人向けのビザです。
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実際の人数と国籍

この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。

公式統計は出典先で公開されています。 この資格だけの人数・国籍別の内訳は、下の出典(公式の統計)で公開されています。最新の数字は出典リンクからご確認ください。
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主な条件を、やさしく

この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。

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認定プログラム参加
必須

米国務省が認定したスポンサー機関の交流プログラムへの参加が必要。

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DS-2019 フォーム
必須

スポンサー機関が発行する DS-2019(資格証明書)が必要。

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英語力
必須

プログラムを履行できるだけの英語力(試験・面接・推薦等で確認)。

📋
2 年自国居住義務
条件・考慮

一部の J-1 経験者は、修了後 2 年間自国に居住する義務(212(e))が課されます。

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むずかしい言葉を、やさしく

この制度でよく出てくる用語を「つまり何か」で説明します。

DS-2019(資格証明書)
J-1 ビザのために認定スポンサー機関が発行する資格証明書。ビザ申請の中核書類です。
認定スポンサー機関
米国国務省が認定した J-1 プログラム運営機関(大学・研究機関・交流団体など)。
2 年自国居住義務(212(e))
J-1 修了後 2 年間自国に居住しないと特定の米国ビザに切り替えられない義務。米国政府資金、自国政府資金、専門技能リスト掲載国のいずれかに該当すると課されます。
J-2(配偶者)
J-1 保持者の配偶者・21 歳未満の子向けの帯同ビザ。配偶者は別途許可で就労可能です。
SEVIS
米国の留学生・交流訪問者情報システム。F-1 と同様、J-1 でも登録・費用支払いが必要です。
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どう進む?(ステップ)

大まかな流れです。実際の順序・必要書類は公式ページで確認してください。

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参加したい交流プログラム(研究・トレーニング・サマージョブ等)を選び、認定スポンサー機関に応募する。

2

スポンサー機関が DS-2019(資格証明書)を発行する。

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SEVIS 費用($220)を支払い、SEVIS 登録を完了する。

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DS-160 オンライン申請書を記入し、本国の米国在外公館で J-1 ビザ面接を受ける。

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渡米して交流プログラムに参加。

6

修了後、2 年自国居住義務(212(e))の有無を確認。該当する場合は 2 年間自国に居住するか免除申請が必要。

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似た制度と、どう違うか

混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。

くらべる軸アメリカ J-1(交流訪問者)アメリカ H-1B ビザアメリカ ESTA(ビザ免除プログラム)
制度の目的留学・学生就労短期滞在・観光
在留期間の目安最長7年最長3年90日以内
家族の帯同要件を満たせば帯同できる帯同に制限がある
内定(雇用)の要否内定(雇用)が必要内定(雇用)が必要内定がなくても申請できる場合がある
ポイント。同じアメリカ合衆国の主な制度と並べて、目的・在留・家族・永住での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと

✅ できること

  • アメリカ合衆国で留学・学生として活動できる
  • 家族を帯同できる場合がある

🚫 できないこと

  • 内定(雇用)なしでは取りにくい
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人数・選ばれ方

枠・抽選・ポイント制・スポンサーなど、選ばれ方のしくみです。

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人数枠

プログラム別の枠は各認定スポンサー機関が管理。Au Pair など一部は年間上限あり。

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スポンサー

必須。国務省認定スポンサー機関がプログラム参加を保証します。

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なぜ、この制度があるか

アメリカ J-1(交流訪問者)が、なぜ・どんな目的で設けられているか。

🎯
受け入れの目的

国際的な相互理解と知識交換を促進するため、米国国務省が運営する交流プログラム制度です。 学術研究・職業訓練・若者の文化交流などを通じて、参加者が自国の発展に貢献することが想定されています。

🔎
誤解されやすい点

「サマージョブ」「Au Pair」「医師研修」「研究学者」など全く違う性質のサブカテゴリが同じ J-1 の枠に入っています。

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ここを押さえる

この制度で特に間違えやすい・見落としやすい点です。

💡

「サマージョブ」「Au Pair」「研究学者」「医師」「インターン」など全く違う性質のサブカテゴリが同じ J-1 です。

💡

2 年自国居住義務(212(e))の有無が、J-1 後の米国キャリア計画を大きく左右します。

💡

義務免除(Waiver)の申請は可能ですが、審査が厳しく時間もかかります。

公式の出典
最終確認日 2026-05-28

この解説は制度を理解するためのもので、個別の在留・就労・ビザの許可を保証するものではありません。最新の要件は必ず公式ページでご確認ください。