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アメリカへ行く制度
🌐 対象国籍の人 アメリカ

アメリカ H-1B ビザ

U.S. H-1B Specialty Occupation Visa

米国企業からの内定+学士以上の学位+抽選当選+標準給与以上の給料が必要な、専門職向け就労ビザです。

就労できる在留 最長3年
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まず、30秒で

細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。

🧭
これは何?

米国企業から「専門職」として内定をもらい、米国で働くためのビザです。

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だれのため?

アメリカ合衆国で就労を目的とする、対象国籍の人。

💼
何をする?

就労を目的にアメリカ合衆国に滞在します。

📊
どれくらい?
3

在留期間の目安です。

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やさしく言うと

米国企業から専門職として内定をもらって、米国で働きたい人向けの就労ビザです。
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実際の人数と国籍

この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。

年間入国回数(I-94ベースのH-1B入国者数)
755,020
2023会計年度(FY2023) 時点
数値は入国の回数(I-94ベース)で、ユニークな人数や発給ビザ数とは異なる点に注意。H-1Bの出生国別では、インドが最も多く(おおむね7割前後)、次いで中国が多いとされる(USCIS『Characteristics of H-1B Specialty Occupation Workers』)。
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主な条件を、やさしく

この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。

🎓
学歴
必須

学士以上の学位、またはそれと同等の実務経験(学位 1 年分 = 実務経験 3 年で換算)が必要。

📝
雇用契約
必須

米国企業との雇用契約(job offer)が必要。Labor Condition Application(LCA)の承認が前提。

💴
給与
必須

当該地域・職種の prevailing wage 以上の給与が必要。

🏢
スポンサー
必須

米国企業(雇用主)がスポンサーとして H-1B 申請を行う。

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職歴
条件・考慮

学位で要件を満たさない場合、実務経験で代替する必要あり。

🗣️
英語
条件・考慮

法令上の一律な英語試験要件はないが、専門職遂行に必要な英語力は前提。

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むずかしい言葉を、やさしく

この制度でよく出てくる用語を「つまり何か」で説明します。

specialty occupation(専門職)
学士以上の学位を必要とする専門的な職種。エンジニア・医師・研究者などが該当します。事務職・販売職などは原則対象外。
LCA(労働条件申告書)
雇用主が米国労働省に提出する書類。「この給料・労働条件は標準を下回っていない」と宣言する前段階の手続きです。
prevailing wage(標準給与)
その地域・職種で「同等の仕事に通常払われている給料」のこと。H-1Bではこの金額以上の給料が必要です。
lottery(抽選)
申請者多数を捌くため、毎年抽選で当選者を決める仕組み。当選しないと本申請に進めません。
USCIS
米国市民権・移民局。ビザ・永住権の申請審査をする連邦機関です。
grace period(猶予期間)
スポンサー企業を失った後、転職または出国までに与えられる猶予期間(通常60日)。
EB-2 / EB-3
H-1Bから移行できる代表的な永住権(グリーンカード)カテゴリ。学位・職歴で枠が変わります。
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どう進む?(ステップ)

大まかな流れです。実際の順序・必要書類は公式ページで確認してください。

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米国企業から「専門職」としての内定をもらう。雇用主側でスポンサーになってもらいます。

2

雇用主が「労働条件申告書」(LCA)を米国労働省に提出して承認を受ける。給料がprevailing wage以上であることなどを宣言します。

3

毎年3月に登録、4月の抽選(lottery)に応募する。年間枠は約8.5万人で、応募者はこれを大きく上回ります。

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抽選に当選したら、雇用主がUSCISにH-1B本申請を提出する。

5

承認後、在外公館でビザ申請するか、米国内で資格変更する。

6

勤務開始。原則3年+延長3年=6年が上限です。永住権申請中はさらに延長できます。

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似た制度と、どう違うか

混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。

くらべる軸アメリカ H-1B ビザアメリカ F-1 学生ビザアメリカ 移民ビザ(グリーンカード取得ルート総称)
制度の目的就労留学・学生永住・長期滞在
在留期間の目安最長3年Duration of Statu…永住
内定(雇用)の要否内定(雇用)が必要内定がなくても申請できる場合がある
ポイント。同じアメリカ合衆国の主な制度と並べて、目的・在留・家族・永住での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと

✅ できること

  • アメリカ合衆国で就労として活動できる
  • アメリカ合衆国で働ける(報酬を得る活動ができる)
  • 更新できる場合がある

🚫 できないこと

  • 内定(雇用)なしでは取りにくい
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人数・選ばれ方

枠・抽選・ポイント制・スポンサーなど、選ばれ方のしくみです。

🎟️
人数枠

年間 65,000 枠+米国大学院卒向け 20,000 枠=合計 85,000

🎲
抽選

あり。毎年3月の登録→4月の抽選で当選者が決まる。

📊
ポイント制

なし。学位・職務・給与のしきい値を超えれば登録可能。

🏢
スポンサー

必須。米国企業(雇用主)がスポンサーとなりLCA→USCISへ申請する。

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なぜ、この制度があるか

アメリカ H-1B ビザが、なぜ・どんな目的で設けられているか。

🎯
受け入れの目的

米国の専門職分野(科学・技術・工学・医療・研究等)の人材を、雇用主主導で海外から獲得するための制度です。 学士以上の学位を要する specialty occupation に限定されており、労働力一般の確保とは区別されています。

🔎
誤解されやすい点

H-1B は「学位がいらない単純労働者」のためのビザではありません。 一方で、毎年の抽選で枠を超える応募があり、IT技術者の主要なルートになっています。

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勘違いしやすい点

H-1Bは、働きたい本人が自分で申請する就労ビザだ。
いいえ。申請するのは本人ではなく、採用するアメリカの雇用主です。雇用主が先に申請書(I-129)を出してUSCISの承認を得てから、本人がビザを申請します。
条件さえ満たせば、いつでもH-1Bを取って渡米できる。
いいえ。年間の発給枠(一般65,000+米国修士以上20,000)が決まっており、希望者が枠を超えると抽選・選抜で選ばれた人しか先に進めません。
H-1Bは専門職のビザだが、学位がなくても専門スキルがあれば取れる。
実際は、その専門分野の学士以上の学位(または同等と認められる実務経験)が必要です。雇用主が学位や同等性の証拠を提出します。