外国人制度まるわかりガイド
アメリカへ行く制度
🌐 対象国籍の人 アメリカ

アメリカ 商用短期ビザ(B-1)

U.S. Business Visa (B-1)

米国で就労せず、短期商用(会議・契約交渉・トレーニング受講等)目的で滞在するためのビザ。

就労はできない在留 6か月以内家族帯同 制限
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まず、30秒で

細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。

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これは何?

会議出席・契約交渉・短期出張など、米国で報酬を得る就労に当たらない商用目的の短期ビザ。

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だれのため?

アメリカ合衆国でビジネス・経営を目的とする、対象国籍の人。

🏢
何をする?

ビジネス・商用を目的にアメリカ合衆国に滞在します。

📊
どれくらい?
6 か月

在留期間の目安です。

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やさしく言うと

会議・契約交渉・展示会出席など、短期商用目的で米国を訪れたい外国籍の人向けのビザです。
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実際の人数と国籍

この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。

公式統計は出典先で公開されています。 この資格だけの人数・国籍別の内訳は、下の出典(公式の統計)で公開されています。最新の数字は出典リンクからご確認ください。
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主な条件を、やさしく

この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。

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訪問目的
必須

会議・交渉・出張など、米国側で報酬を得る就労に当たらない商用活動が必要。

📋
帰国意思
必須

一時滞在後に帰国する意思を示す必要あり。

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むずかしい言葉を、やさしく

この制度でよく出てくる用語を「つまり何か」で説明します。

ESTA(Electronic System for Travel Authorization)
ビザ免除プログラム対象国の市民が、米国を 90 日以内訪問する際に必要な電子渡航認証。ビザではありません。
VWP(Visa Waiver Program)
米国のビザ免除プログラム。日本を含む約 40 か国の市民は ESTA だけで短期訪問可能です。
B-1 / B-2 の違い
B-1 は商用、B-2 は観光・治療等。両方の目的が混在する場合は B-1/B-2 結合発行されることもあります。
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どう進む?(ステップ)

大まかな流れです。実際の順序・必要書類は公式ページで確認してください。

1

自分の国籍が ESTA(VWP)対象国かを確認する。対象なら ESTA で短期商用可能。

2

ESTA 対象外、または 90 日を超える場合は B-1 ビザを在外公館で申請する。

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訪問目的(会議・契約・展示会など)と帰国意図の証明を準備する。

4

米国入国時、CBP(税関国境警備局)で目的・期間を申告する。

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似た制度と、どう違うか

混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。

くらべる軸アメリカ 商用短期ビザ(B-1)アメリカ H-1B ビザアメリカ ESTA(ビザ免除プログラム)
制度の目的ビジネス・商用就労短期滞在・観光
在留期間の目安6か月以内最長3年90日以内
家族の帯同帯同に制限がある帯同に制限がある
永住への道そのまま永住にはつながりにくいそのまま永住にはつながりにくい
内定(雇用)の要否内定がなくても申請できる場合がある内定(雇用)が必要内定がなくても申請できる場合がある
ポイント。同じアメリカ合衆国の主な制度と並べて、目的・在留・家族・永住での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと

✅ できること

  • アメリカ合衆国にビジネス・経営で滞在できる

🚫 できないこと

  • 家族の帯同には制限がある
  • そのまま永住にはつながりにくい
  • 就労はできない(報酬を得る活動は不可)
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なぜ、この制度があるか

アメリカ 商用短期ビザ(B-1)が、なぜ・どんな目的で設けられているか。

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短期商用の受け入れ

会議・商談など短期のビジネス目的でアメリカ合衆国を訪れる人のための制度です。

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ここを押さえる

この制度で特に間違えやすい・見落としやすい点です。

💡

報酬を得る活動は不可。米国での給与所得・営利活動は別の就労ビザが必要です。

💡

「契約交渉」は OK でも「契約に基づき米国で実作業」は NG。線引きに注意。

💡

ESTA 取得歴があると入国審査が円滑ですが、CBP の最終判断で拒否される場合もあります。

公式の出典
最終確認日 2026-05-28

この解説は制度を理解するためのもので、個別の在留・就労・ビザの許可を保証するものではありません。最新の要件は必ず公式ページでご確認ください。