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日本へ行く制度
🌐 対象国籍の人 日本

日本 技能実習

技能実習 (Technical Intern Training)

送出国の実習生+監理団体+受入機関(企業)の三者で運用される、最長 5 年(1 号〜3 号)の研修ベース在留資格です。

就労できる在留 最長1年家族帯同 制限
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まず、30秒で

細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。

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これは何?

途上国の労働者を日本に受け入れ、技能を移転する建前の在留資格です。

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だれのため?

日本で技能・就労を目的とする、対象国籍の人。

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何をする?

就労を目的に日本に滞在します。

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どれくらい?
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在留期間の目安です。

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やさしく言うと

政府指定の送出国(主に東南・南アジア)から、技能・技術・知識を学ぶ目的で日本に来る外国籍の労働者向けの在留資格です。
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実際の人数と国籍

この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。

技能実習の在留者数
456,595
2024年12月末(令和6年12月末) 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
ベトナム212,141人
インドネシア100,754人
フィリピン40,700人
ミャンマー35,844人
中国25,960人
カンボジア15,492人
在留資格「技能実習」(技能実習1号〜3号の合計)の在留者数は令和6年12月末(2024年12月末)時点で456,595人。下の国籍・地域別の内訳は、出入国在留管理庁「在留外国人統計」第1表の2(国籍・地域別 在留資格別)の同時点の数値を多い順に並べたもの。なお最新の令和7年末(2025年12月末)時点の総数は456,618人に増えている(出入国在留管理庁プレスリリース)。
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主な条件を、やさしく

この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。

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国籍
必須

政府指定の送出国(主に東南・南アジア)からの労働者。

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技能評価
必須

各段階移行時に技能・知識の試験合格が必要。

📝
受入機関との実習契約
必須

監理団体経由で受入機関(企業)と実習契約を結ぶ。

🗣️
日本語
条件・考慮

受入分野や段階により日本語要件が異なる。

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むずかしい言葉を、やさしく

この制度でよく出てくる用語を「つまり何か」で説明します。

在留資格
外国人が日本でできる活動の種類を定めた区分。日本人には不要で、外国人が日本で滞在するときに必要です。
COE(在留資格認定証明書)
出入国在留管理庁が事前審査して交付する「来日OK」の証明書。
技能実習
途上国への技能移転を建前とした在留資格。「特定技能」や「育成就労」とは別物です。
特定技能
2019 年新設の人手不足対応の在留資格。技能実習からの移行ルートがあります。
育成就労
2027 年施行予定の新制度。技能実習を発展的に解消し、特定技能 1 号への移行を前提に外国人を育成・雇用します。
監理団体
送出機関と受入機関の橋渡しをし、実習生を「監理」する団体(協同組合等)。
1 号 / 2 号 / 3 号
在留期間と段階。1 号(1 年)→ 2 号(通算 3 年)→ 3 号(通算 5 年)と技能試験合格で進む構造です。
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どう進む?(ステップ)

大まかな流れです。実際の順序・必要書類は公式ページで確認してください。

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送出国の送出機関で実習計画に応募する。

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監理団体(日本側)が受入機関とマッチング。

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実習計画認定→ COE 申請→査証申請→来日。

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1 号で 1 年実習、技能試験合格で 2 号に移行(通算 3 年)。

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3 号への移行は更に技能試験+優良監理団体・受入機関であることが必要(通算 5 年)。

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似た制度と、どう違うか

混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。

くらべる軸日本 技能実習日本 留学日本 永住者
制度の目的就労留学・学生永住・長期滞在
在留期間の目安最長1年最長4年無期限
家族の帯同帯同に制限がある要件を満たせば帯同できる
永住への道そのまま永住にはつながりにくい永住・定住につながる道がある
内定(雇用)の要否内定(雇用)が必要内定がなくても申請できる場合がある内定がなくても申請できる場合がある
ポイント。同じ日本の主な制度と並べて、目的・在留・家族・永住での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと

✅ できること

  • 日本で技能・就労として活動できる
  • 日本で働ける(報酬を得る活動ができる)

🚫 できないこと

  • 家族の帯同には制限がある
  • そのまま永住にはつながりにくい
  • 内定(雇用)なしでは取りにくい
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人数・選ばれ方

枠・抽選・ポイント制・スポンサーなど、選ばれ方のしくみです。

🎟️
人数枠

受入機関ごとの実習生人数上限あり(受入企業の常勤職員数に応じて)。

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スポンサー

監理団体および受入機関(企業)が必須。

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なぜ、この制度があるか

日本 技能実習が、なぜ・どんな目的で設けられているか。

🎯
受け入れの目的

建前としては「途上国への技能移転」が目的ですが、実態は人手不足分野の労働力確保として運用されてきました。 本人の母国への技能移転を期待する研修制度として 1993 年に始まりました。

🔎
誤解されやすい点

制度上の「研修」と実態の「労働」の乖離が長年問題視されてきた制度です。2024 年成立の法改正により、2027 年を目途に「育成就労」へ移行予定です。

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ここを押さえる

この制度で特に間違えやすい・見落としやすい点です。

💡

「研修」が建前ですが、実態は人手不足分野の労働力確保として運用されてきました。

💡

技能実習生は原則として転職できない設計で、人権上の問題が長年指摘されています。

💡

2027 年を目途に「育成就労」へ移行されます。「育成就労」は転職可能性などが改善される予定です。

💡

技能実習修了後、特定技能への移行ルートが整備されています。

公式の出典
最終確認日 2026-05-28

この解説は制度を理解するためのもので、個別の在留・就労・ビザの許可を保証するものではありません。最新の要件は必ず公式ページでご確認ください。