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日本 特定技能

特定技能 (Specified Skilled Worker)

日本語試験+分野別の技能試験に合格し、受入機関の雇用契約を結ぶことで取得できる、人手不足分野向けの就労在留資格です。

就労できる在留 無期限
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まず、30秒で

細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。

🧭
これは何?

介護・建設・農業・外食・宿泊など指定 14 分野の人手不足対応の在留資格。

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だれのため?

日本で技能・就労を目的とする、対象国籍の人。

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何をする?

就労を目的に日本に滞在します。

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どれくらい?

在留期間の制限はありません(更新の手続きは別途)。

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やさしく言うと

介護・建設・農業・外食・宿泊など、日本で人手不足とされる分野で働きたい外国籍の人向けの在留資格です。
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実際の人数と国籍

この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。

在留者数(特定技能1号・2号合計)
390,296
令和7年12月末(2025年12月末) 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
ベトナム164,352人
インドネシア86,955人
ミャンマー44,523人
フィリピン35,862人
中国22,105人
ネパール12,387人
出入国在留管理庁の公式PDF本文に記載の速報値。headline_countは「特定技能1号」と「特定技能2号」の合計在留者数(在留ストック)で、資料①p1・p2・資料②p3に390,296人と明記。構成比は資料注記どおり小数点第2位で四捨五入。なお国籍別6件のcount合計は366,184で総数390,296とは一致しない(資料にはカンボジア・タイ・その他が別途計上され差分を構成する)。
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主な条件を、やさしく

この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。

🗣️
日本語
必須

分野別の日本語試験(JFT-Basic / N4 等)合格が必要。

📋
技能試験
必須

分野別の技能評価試験合格が必要。

📝
雇用契約
必須

受入機関(特定技能所属機関)との雇用契約が必要。

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むずかしい言葉を、やさしく

この制度でよく出てくる用語を「つまり何か」で説明します。

特定技能
人手不足の特定 14 分野で働くために 2019 年に新設された在留資格です。1号は通算 5 年、2号は更新可・家族帯同可で永住申請にもつながります。
在留資格
外国人が日本でできる活動の種類を定めた区分。日本人には不要で、外国人が日本で滞在・就労するときに必要です。
技能実習
途上国への技能移転を建前とする別の在留資格。労働力確保ではなく研修目的とされていますが、2027 年を目途に「育成就労」へ移行予定です。
育成就労
2027 年施行予定の新しい在留資格。技能実習を発展的に解消し、特定技能 1 号への移行を前提に外国人を育成・雇用します。
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どう進む?(ステップ)

大まかな流れです。実際の順序・必要書類は公式ページで確認してください。

1

日本語能力試験(JFT-Basic または日本語能力試験N4 等)に合格する。

2

自分が働きたい分野の技能評価試験(例:介護なら介護技能評価試験)に合格する。

3

日本の受入機関(特定技能所属機関)と雇用契約を結ぶ。

4

受入機関が支援計画を作成・実施する(生活オリエンテーション、相談対応など)。

5

COE申請→査証申請→来日→在留カード受領で就労開始。

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似た制度と、どう違うか

混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。

くらべる軸日本 特定技能日本 留学日本 永住者
制度の目的就労留学・学生永住・長期滞在
在留期間の目安無期限最長4年無期限
内定(雇用)の要否内定(雇用)が必要内定がなくても申請できる場合がある内定がなくても申請できる場合がある
ポイント。同じ日本の主な制度と並べて、目的・在留・家族・永住での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと

✅ できること

  • 日本で技能・就労として活動できる
  • 日本で働ける(報酬を得る活動ができる)
  • 更新できる場合がある

🚫 できないこと

  • 内定(雇用)なしでは取りにくい
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なぜ、この制度があるか

日本 特定技能が、なぜ・どんな目的で設けられているか。

🛠️
労働力・人材の確保

日本が必要とする分野の人材を、条件を満たす外国人から受け入れるための制度です。

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ここを押さえる

この制度で特に間違えやすい・見落としやすい点です。

💡

特定技能 1 号は通算 5 年で家族帯同不可。2 号は更新可・家族帯同可・永住申請可と、待遇が大きく異なります。

💡

介護分野には別の在留資格「介護」もあります(国家資格者向け)。特定技能(介護)とは別物です。

💡

技能実習からの移行ルートが用意されています(試験免除など)。

公式の出典
最終確認日 2026-05-28

この解説は制度を理解するためのもので、個別の在留・就労・ビザの許可を保証するものではありません。最新の要件は必ず公式ページでご確認ください。