外国人制度まるわかりガイド
日本へ行く制度
🌐 対象国籍の人 日本

日本 永住者

永住者 (Permanent Resident)

通常10年以上の在留、安定した生計、納税・年金の履行、素行善良が条件の、期限なしの在留資格です。

就労できる就学できる在留 無期限家族帯同 可永住への道あり
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まず、30秒で

細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。

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これは何?

日本に長期居住する者向けの無期限の在留資格。

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だれのため?

日本で永住・定住を目的とする、対象国籍の人。

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何をする?

永住・長期滞在を目的に日本に滞在します。

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どれくらい?

在留期間の制限はありません(更新の手続きは別途)。

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やさしく言うと

日本に長く住み続けたい外国籍の人向けの在留資格です。
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実際の人数と国籍

この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。

永住者の在留者数
918,116
2024年12月末(令和6年12月末) 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
中国343,816人
フィリピン141,798人
ブラジル116,818人
韓国76,346人
ペルー33,140人
ベトナム28,070人
在留資格「永住者」(在留期間の制限なく日本に住める許可を得た外国人)の在留者数は令和6年12月末(2024年12月末)時点で918,116人。下の国籍・地域別の内訳は、出入国在留管理庁「在留外国人統計」第1表の2(国籍・地域別 在留資格別)の同時点の数値を多い順に並べたもの。なお最新の令和7年末(2025年12月末)時点の総数は947,125人に増えている(出入国在留管理庁プレスリリース)。
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主な条件を、やさしく

この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。

📋
滞在実績
必須

通常 10 年以上の在留(うち就労資格・居住資格 5 年以上)が必要。高度専門職等で短縮ルートあり。

🛡️
素行
必須

素行が善良であることが必要。

💴
生計
必須

安定した生計を維持できることが必要。

📋
納税・年金
必須

公的義務(納税・年金等)の履行が必要。

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むずかしい言葉を、やさしく

この制度でよく出てくる用語を「つまり何か」で説明します。

在留資格
外国人が日本でできる活動の種類を定めた区分。日本人には不要で、外国人が日本で滞在・就労するときに必要です。
高度専門職
学歴・職歴・年収・年齢をポイント化して 70 点以上を満たす高度人材向けの在留資格。永住申請までの居住要件が短縮されます。
日本人の配偶者等
日本人と結婚している人や、日本人の子・特別養子向けの在留資格。永住への近道の1つです。
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どう進む?(ステップ)

大まかな流れです。実際の順序・必要書類は公式ページで確認してください。

1

現在の在留資格で日本に滞在する。永住者は他の在留資格から「切り替え」で取得します。

2

滞在年数を積む。原則10年以上(うち就労・居住資格で5年以上)。

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納税・年金などの公的義務を漏れなく履行する。

4

素行善良を保つ(前科・重大な交通違反などがあると不許可になり得ます)。

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出入国在留管理庁に永住申請を行う。

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似た制度と、どう違うか

混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。

くらべる軸日本 永住者日本 育成就労(2027 年施行予定)日本 家族滞在
制度の目的永住・長期滞在就労家族・配偶者
在留期間の目安無期限最長3年最長5年
家族の帯同要件を満たせば帯同できる帯同に制限がある帯同に制限がある
永住への道永住・定住につながる道がある
内定(雇用)の要否内定がなくても申請できる場合がある内定(雇用)が必要内定がなくても申請できる場合がある
ポイント。同じ日本の主な制度と並べて、目的・在留・家族・永住での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと

✅ できること

  • 日本で永住・定住として活動できる
  • 日本で働ける(報酬を得る活動ができる)
  • 更新できる場合がある
  • 家族を帯同できる場合がある
  • 永住・定住につながる道がある

🚫 できないこと

  • 対象や活動の範囲を超える利用はできない
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なぜ、この制度があるか

日本 永住者が、なぜ・どんな目的で設けられているか。

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長期定着・定住

条件を満たした人が日本に長く・安定して住めるようにするための制度です。

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ここを押さえる

この制度で特に間違えやすい・見落としやすい点です。

💡

10年居住すれば自動付与ではありません。必ず申請+審査が必要です。

💡

配偶者・子の永住は別ルート(家族関係に基づく短縮要件あり)です。

💡

永住者でも一定期間日本を離れると在留資格を失う場合があります。

💡

永住権は「日本国籍取得」ではありません。国籍を取るには別途「帰化」の手続きが必要です。

公式の出典
最終確認日 2026-05-28

この解説は制度を理解するためのもので、個別の在留・就労・ビザの許可を保証するものではありません。最新の要件は必ず公式ページでご確認ください。