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イギリスへ行く制度
🌐 対象国籍の人 イギリス

イギリス 短期訪問ビザ(Standard Visitor)

UK Standard Visitor visa

最長 6 か月の短期滞在ビザ。

就労はできない在留 最長6か月家族帯同 制限
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まず、30秒で

細かい話の前に、これがどんな制度かをつかみましょう。

🧭
これは何?

観光・短期商用・親族訪問・短期受講などで最長 6 か月までイギリス滞在するためのビザ。

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だれのため?

イギリスで短期滞在を目的とする、対象国籍の人。

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何をする?

短期滞在・観光を目的にイギリスに滞在します。

📊
どれくらい?
6 か月

在留期間の目安です。

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やさしく言うと

観光・親族訪問・短期商用・短期受講などの目的で英国を短期訪問したい外国籍の人向けのビザです。
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実際の人数と国籍

この制度で実際にどれくらいの人がいて、どこの国・地域の人が多いかを、公式統計から示します。

年間ビジター(訪問)ビザ発給数
2,200,000
2024年(暦年・year ending December 2024) 時点
国籍・地域の内訳(多い順)
インド549,249人
中国515,928人
英国Home Officeの公式統計(2024年・暦年)。2.2 million(約220万件)はページ上で丸めて表記された訪問ビザ(visit/visitor visas)の年間発給数で、UK独自のStandard Visitorカテゴリ単体ではなく訪問目的ビザ全体を含む。国籍別はインド549,249件(25%)・中国515,928件(24%)が上位で、これらは正確な実数として本文に記載。
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主な条件を、やさしく

この制度で実際に見られる主な条件です。細かい要件は分野・国籍で変わります。

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資金証明
必須

滞在費・帰国費用を支弁できることの証明が必要。

📋
訪問目的
必須

観光・親族訪問・短期商用・短期受講などの正当な目的が必要。

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むずかしい言葉を、やさしく

この制度でよく出てくる用語を「つまり何か」で説明します。

Standard Visitor visa
短期訪問(観光・親族訪問・商用・特定の短期受講など)のための統合ビザカテゴリ。最長 6 か月。
ETA(Electronic Travel Authorisation)
2024 年以降に導入された電子渡航認証。ビザ免除国の市民は ETA だけで入国できます(ビザではない)。
短期商用
会議・契約交渉・展示会出展・トレーニング受講などの範囲。報酬を得る活動はできません。
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どう進む?(ステップ)

大まかな流れです。実際の順序・必要書類は公式ページで確認してください。

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自分の国籍が ETA で来られるか、それとも Visit Visa が必要かを確認する。

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Visit Visa が必要なら、オンラインで申請し、滞在費・帰国費用・訪問目的の証拠を提出する。

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必要に応じて生体認証情報の提出・現地ビザ申請センターでの面談を受ける。

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渡英後、入国審査で目的・期間を確認される。最長 6 か月以内。

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似た制度と、どう違うか

混同されやすい制度と並べて、立ち位置の違いを整理します。

くらべる軸イギリス 短期訪問ビザ(Standard Visitor)イギリス 学生ビザ(Student visa)イギリス ETA(電子渡航認証)
制度の目的短期滞在・観光留学・学生短期滞在・観光
在留期間の目安最長6か月公式ページで確認(コース期間に応じ…最長2年
家族の帯同帯同に制限がある帯同に制限がある
永住への道そのまま永住にはつながりにくいそのまま永住にはつながりにくい
内定(雇用)の要否内定がなくても申請できる場合がある内定がなくても申請できる場合がある内定がなくても申請できる場合がある
ポイント。同じイギリスの主な制度と並べて、目的・在留・家族・永住での立ち位置の違いを整理しています。
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できること・できないこと

✅ できること

  • イギリスに短期滞在で滞在できる

🚫 できないこと

  • 家族の帯同には制限がある
  • そのまま永住にはつながりにくい
  • 就労はできない(報酬を得る活動は不可)
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なぜ、この制度があるか

イギリス 短期訪問ビザ(Standard Visitor)が、なぜ・どんな目的で設けられているか。

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短期の訪問受け入れ

観光・親族訪問・短期商用など、短期間イギリスを訪れる人のための制度です。就労は想定していません。

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ここを押さえる

この制度で特に間違えやすい・見落としやすい点です。

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6 か月の Standard Visitor 期間中も就労不可。違反すると将来のビザに影響します。

💡

「家族訪問」でも、招へい人の身分証や住所証明を求められる場合があります。

💡

ETA 対象国でも、目的が長期や就労なら別ビザが必要です。